契約書を作成し使用する際、割印という言葉を聞くと思います。

この「割印」はなぜ必要なのか、どのような意味を持つのでしょうか。

契約書に割印を押す理由

契約書を交わす際、当事者分の契約書を用意することがあります。

契約書の最後に「各1通ずつ保管する」と書かれているように、複数枚存在する可能性があります。

2部以上存在する契約書が、同一内容であることをどうやって証明しましょうか。

もしかすると、2部ある契約書のうち1部が改ざんされていた場合、どちらが本物・正規のものであったか、どうやって証明しましょうか。

こちらが本物だ・あちらが偽物だ、と時間をかけての言い合いはビジネスをするうえで避けたいところです。
その時間を利益が上げられる活動に使えるのであればなおさらです。

そこで、割印を利用しましょう。

割印とは、2部以上の契約書について、

  • 同一内容であることを証明しつつ、
  • 改ざんの有無を明確にする

という目的で割印を押すことになります。

割印の押し方

契約書に割印を押す理由は上記のとおりです。

では、実際に割印を押すとなった場合、どのように押せばよいのでしょうか。

2部以上の文書(契約書)にハンコがまたがるように押します。
それぞれの文書を話したときに、印鑑が各文書に半分ずつ残るようになっていればオーケーです。

印鑑が2つ割れていますので「割印」と呼ばれています。

印鑑の種類

契約書には、割印以外にもハンコを押す場合があります。

その代表として署名捺印・記名押印するときに使う印鑑です。

割印に使用する印鑑は、署名捺印・記名押印で使った印鑑と同じでなければならないのでしょうか。

答えとしては、署名捺印・記名押印に使用した印鑑でなくてもよいです。

契約書の署名捺印・記名押印に実印を使用、割印に認印ということも可能です。

割印を忘れてしまった場合

割印は、2部以上の契約書が同一の内容であることを証明するために押されるものでありますから、その契約書の当事者が複数人いた場合には、全員分の割印が必要となります。

そんな契約書の割印ですが、もし割印を忘れてしまった場合にはどうなるのでしょうか。

割印を忘れてしまったとしても、契約書に署名捺印・署名押印があれば契約書の法的効果には影響は与えません。

万が一割印がうまく押せなかった場合、場所を変えて割印を押しましょう。

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大阪府行政書士会所属 南本町行政書士事務所│大阪