未成年者は制限行為能力者と言いまして、独立して単独で法律行為をすることはできないとされています(民法5条1項本文)。
これは未成熟な者(もちろん人にはよりますが、個別的に判断していてはきりがないので法律で一一律未成年者は未成熟とした)が法律行為、つまり買い物や契約などをすると場合によっては思わぬ結果やその未成年者に不利に取引が行われることもあるため、単独ではなく法定代理人(多くは親)が代わりに法律行為をすることになっています。
訴訟行為はもちろん難しい法律行為ですので当然法定代理人が代わりに行うのですが(民事訴訟法31条)、例外もあります。それが営業を許された場合です。
これはどういうことかと言いますと、営業とは事業の事です。例えばプログラミングの会社を立ち上げたいと子供が言ってきたのでその会社の立ち上げと運営だけは親が認めたとします。するとその範囲では成年者として扱われるようになります。
よって裁判も単独で行うことができます。ただしその営業の範囲内だけですが。
行政書士 西本