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アメリカに特許を持つ日本法人がアメリカで特許権侵害にあった場合の処理

特許権侵害がなされたことで二つの請求を侵害者に行うことができます。

1、損害賠償請求

2、特許権侵害を差し止める

この内1の損害賠償請求については不法行為と性質は同じとして考えます(カードリーダー事件最高裁、東京地裁平成15年・10・16)。

この場合通則法17条により結果発生地の法律の適用となります。アメリカで損害が出た場合には、アメリカの法律の適用となります。

他方、2の差し止め請求については特許権の効力の問題ととらえ、特許権は登録国に連結するので、この場合もアメリカ法の適用となります。

日本の裁判所を選択しているなど、専属的暴威管轄であればとくにこのアメリカ法の適用をもって日本の裁判所に提訴することになります。

行政書士 西本

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