通常訴え提起は当事者の判断で行いますし、それは訴訟するかどうか、終了するかどうか(処分権主義と言います)、どういう立証活動をするか(弁論主義と言います)に現れます。これは民亊訴訟が私法活動の訴訟法的反映であることがその理由です。
しかし、土地の境界画定といいますのは公的な要素が強く訴えた本人にすべてを任せることは妥当ではないと考えられますので、処分権主義も、弁論主義も排斥され控訴した際の不利益変更禁止の原則も適用されません(民事訴訟法296条1項、304条)、さらに訴えた本人に対して請求棄却という判断もされず公的な側面から何らかの境界線を定めるべきであるとされています。
行政書士 西本