取締役会設置会社においては代表取締役の選任、解任の権利は取締役会にあります(会社法362条2項3号)。株主総会でもこれができるとしても取締役会もできるのであれば、そのような定款は会社の本質、強行法規に反しないものであり有効と考えます。

行政書士 西本