さて問題です。
Aは交通事故により亡くなってしまいました。
Aには両親のDE、妹F、弟Gがいます。
Cには配偶者H、子Iがいます。
この場合の相続人は誰でしょう、その相続分はいくつになりますか。
また、Aは生命保険に加入していました。
その受取人はBとなっています。
Bが相続人で、かつ、相続の放棄をした場合、Bは生命保険を受け取ることができるでしょうか。
大野
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
大阪府 大阪市 中央区 心斎橋の行政書士事務所。契約書作成・リーガルレビュー、帰化、国際結婚、許認可のことなら当事務所へ
さて問題です。
Aは交通事故により亡くなってしまいました。
Aには両親のDE、妹F、弟Gがいます。
Cには配偶者H、子Iがいます。
この場合の相続人は誰でしょう、その相続分はいくつになりますか。
また、Aは生命保険に加入していました。
その受取人はBとなっています。
Bが相続人で、かつ、相続の放棄をした場合、Bは生命保険を受け取ることができるでしょうか。
大野