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契約法の考え方シリーズ(一切責任を負わないとする条項の有効性)

責任を一切免除するという規定を記載している契約書をよく見かけます。

弊社に依頼される方の中にもこういった方はいらっしゃいます。

ではこのような規定はそもそも有効なのでしょうか?

結論から言いますと、争いつまり裁判になった場合には一切責任を負わないとしていても一部は負う、またはひどい場合ですと無効と解釈されることが比較的多いです。

法律上は、このような一切責任を負わないといった規定を設けること自体は特にダメと言う訳ではありません。ただ契約は一方的であってはなりませんので(信義則による制限)、一方的だと判断されたら、やはり公平となるように解釈し直されることになります。

何か問題があった際、責任を一切負わないとはできないのであれば、こういう所で工夫は必要になります。完全に責任を負わないけれど、極力負わないようにする、条件をつけるなどにより限りなく責任を負う場合を少なく小さくしていくことは可能です。

行政書士 西本

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