写真の著作物は、人物や風景などの被写体をカメラを用いてフィルム等に画像として表現したものをいいます(著作権法10条1項8号)
カメラ以外にもスマホで撮影していも同様です(2条4項)。
写真の創作性は装置に依存する面が大きいため創作性が争われることが多いです。
撮影および現像の過程で作成者の何らかの個性を発揮する余地があることから証明写真のようなものを除いて広く創作性が認められます。
ここでプロかアマは関係ありません。
写真の著作物は被写体を画像として表現したものを著作物として保護するものであり、被写体それ自体に関するアイデア(例えば、夜の富士山を撮影したらきれいだろうというアイデア)自体を保護するものでありません。従ってある撮影手段がありこれと全く同じ手段で撮影したとしても撮影や現像の手法が異なれば既存の写真の著作権の侵害とはなりません。
しかし、被写体に関する工夫が単に抽象的に撮影対象を特定する意味合いを持つにとどまらず写真の具体的な表現の形成に実質的に寄与するものとなっている場合には、このポイントは創作性の判断において考慮される可能性があります。
例えば、グラビアアイドルの撮影で、その被写体であるアイドルを特殊なポーズにする。このポーズ自体を考えたアイデアそれ自体は保護されないにしてもその特殊なポーズをとってもらって撮影したことさらには写真にしたときに、その写真の構図に対して被写体を小さくしたりしてそこにオリジナリティを発揮したこと(夜の富士山ではなく被写体に考えた特殊なポーズをしてもらってそれを写真にしたこと)については全く同じポーズを全く同じ被写体で全く同じ構図を無断で使用して撮影した場合、著作権侵害となる可能性があります。
行政書士 西本