一部請求後に残部請求をすることができるかという問題があります。例えば、100万円の貸金返還請求があったとして、そのうち全額ではなく50万円の請求をたてたとします。

これで勝訴したのち(又は敗訴でもいいですが)残りの50万を請求することができるかということです。

この問題は、そもそも民事訴訟では処分権主義があるため(246条)、何をどう訴えるかは個人の自由です。

ですのでこのような分けた訴えであっても認められそうです。しかしこれを認めると、問題があります。それは被告です。被告は当然毎回裁判に来ないといけなくなりますのでどうせ負けるのに毎回来ないといけないというのはかなりの負担です。

私的自治、公平という観点からよくないという価値判断があるのです。

そこで、原則認められるのですが、それは前もって言っておいてください(今回の訴えは一部請求ですという)と、言っていれば被告もわかるわけですからまだ不公平感は薄まります。

行政書士 西本