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民法の考え方シリーズ(96条3項の第三者と登記の有無)

仮に第三者が善意無過失であった場合、権利主張をするのに不動産登記をする必要があるのでしょうか?

二人の人間が出てきていて両者とも権利主張をする場面ですので登記が必要なようにも思えます。

しかし、96条3項の第三者は承継取得したという感覚に近い上に、詐欺にあった者は詐欺をされてしまったという点に落ち度があります。そんな信用できない人と取引したということですね。

そこで第三者保護のためには登記は不要です。

行政書士 西本

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