ポパイネクタイ事件という有名は最高裁判例をご存知でしょうか?
最高裁平成9年7月17日のポパイネクタイ事件は、「キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができない」として、キャラクター自体に著作権が生じないことを原則としています。しかし、この件においても、個々の絵については著作権侵害が成立しうることが述べられています。
これはつまり作品としての漫画を離れ個々のキャラクターそのものには著作権自体生じないということを言っています。 だとすると、キャラクターをパクられた場合であっても、そのキャラクター性で著作権侵害を主張できないことになります。
もっともこの場合であっても個々の「絵画」(著作権法10条1項4号)に関する美術の著作権を検討することになります。
それゆえに、キャラクターの無断転載、使用が著作権の問題として取り上げられるのですね。
西本