日本にはたくさんの「法」があります。
憲法、民法、刑法、会社法、消費者保護法、個人情報保護法、倒産法、etc
それぞれの法は、目的をもっています。
憲法であれば、権力者を縛り国民の自由を保障するため
民法であれば、私人間のやり取り・トラブルに関してのルール
刑法であれば、犯罪を規定し、処罰の範囲を定めることで何をしていいのか、してはいけないのかの線引きができる。
権利を保障するものから、権利を制限するものまで様々です。
その法を定めるのが立法府(国会)
定められた法に従って、政策を行うのが行政府(政府)
法をチェックするのが司法府(裁判所)です。
一般国民からするとそれぞれの府が何をしているのかパッとはわかりません。
国民の代表者や難関試験を突破した方たちがつくお仕事ですので。
そのため、市民感覚とズレが生じてしまうことが多々発生してしまいます。
最近では、犯した罪に対しての罰が軽すぎるといわれることが多いですね。
そこで、市民感覚を取り入れるためという名の下で取り入れられた制度が「裁判員制度」です。
一般国民が裁判官とともに一定の重大な罪を犯した者を裁くのです。
司法府でいえば、積み重ねてきた判例が現代の社会に適用できるのか・それでよいのか、という問題に対して市民感覚を取り入れて考えてみることは重要なことではあります。
ただ、市民感覚と法律感覚は区別しなければならないこともあります。
例えば、「表現の自由」について考えてみましょう。
続く
大野