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改正民法の解説㉓詐害行為取消権と訴訟告知

現行ルールでは規定がなかったところである。詐害行為取消権の効力を関係者全員に及ぼすべく、債権者は、詐害行為取消権に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し訴訟告知をしなければならない(新424条の7第2項)。これにより、債権者の勝訴が確定した時点で、債務者、受益者、他の債権者のすべてに判決の効力が及ぶことになった。

西本

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