改正民法412条の2第1項によって、原始的不能の債権であっても債務不履行となるということになりました。債務不履行なんで相手方の帰責性は必要ですが。
例えば、最初からスケジュールに無理があるのに、その日に講演会を入れたとします(講演会を行うという、準委任契約または請負契約)。
その後援会当日になって結局行くことが出来なかったとします。
これは最初から、契約しても履行することができなかったので、原始的(つまり最初から)、不能(履行できない、今回なら行くことができない)となります。
以前はこの場合には、契約は無効で最初からやり直しとなっていましたが、新法ではここに債務不履行、つまり、講演会をするといった人に対し損害賠償請求、契約の解除をすることが出来るようになります。
もちろんこの場合には、講演会をすることを約束した人がその約束した日に行くことが出来ないと知っていた場合に限ります。これを故意、過失といいます。
スケジュールが埋まっているのに安請け負いすると後で損害賠償請求されることになります。
ご注意を。
西本