改正民法で107条は新設されました。この条文は改正前民法ではいわゆる代理権の濫用という論点化されていたお話です。
代理人が、不動産を売ってくるという代理権を与えられていて、その不動産を売ったんですが、代金を懐に入れてしまったというケースです。
代理人は与えられた代理権の範囲内の行為をした、しかし、経済的利益を自らのものにしたので放っておくことも出来ない、そこでどうするかと言う論点でした。
ここは民法93条但し書きを類推適用し解決を図るというのが判例です(最判昭42.4.20)。
しかし、新民法107条ではこのようなケースの場合には無権代理として扱うということになりました。代理人の代理権の範囲が経済的利益も本人に持ってくるのも含めて代理権の範囲としてとらえるということです。
議論がされていた箇所が条文化されたということです。ここは判例ではないのですね。93条但し書きを使いずらかったのかもしれません。
ご注意を。
西本