パスポートに押された査証スタンプの画像

はじめに:あなたは、こんな状況ではありませんか?

  • 「国際結婚したけれど、日本で一緒に暮らすにはどうすれば?」
  • 「配偶者を海外から呼び寄せたいけど、手続きが複雑で不安…」
  • 「将来は日本に永住したい」
  • 「他の行政書士や専門家に相談したけれど、うまく伝わらなかった」
  • 「家族と離れて暮らすのはつらい、一緒に過ごしたい」

結婚という人生の大きな節目。その一方で、日本での暮らしを実現するには、法的な在留資格をきちんと取得することが欠かせません。
当事務所では、あなたとご家族の“これからの生活”を守るために、確実な申請と親身な支援をご提供します。

1. ビザ(査証)と在留資格の違い

「ビザがあれば日本に住める」…実は、それだけでは不十分です。

項目ビザ(査証)在留資格
目的日本に「入国」する前 に、在外公館が旅券に貼付する外国籍の人に対して交付する「推薦状」。パスポートが有効であることと入国に支障がないことを示す。日本に「在留」する間 に行える活動・身分を法的に認める資格(日本国内でどのような活動が許されているかを示す)。上陸許可後は在留カードに記載される。
根拠入管法第7条の上陸審査要件/外務省査証部規程など入管法第2条の2・別表第Ⅰ・別表第Ⅱ
管轄外務省(在外公館)法務省 出入国在留管理庁

つまり

「ビザ=入国前の切符」

「在留資格=日本滞在中の活動許可」

です。

2. 「日本人の配偶者等」とは

日本人の配偶者等という在留資格は、単に「結婚している」という事実だけでなく、その実態・信頼性・生活の安定性なども問われる特別な身分系在留資格です。

入管法別表第Ⅱには、次の身分を持つ人がまとめて定義されています。

カテゴリー対象となる方の例
① 日本人の配偶者日本人と国際結婚(法律婚)し、日本で一緒に暮らそうとしている外国籍の配偶者(夫・妻)
② 日本人の子として出生した者日本人の親から生まれた子
例:外国で出生し外国籍であるが父か母が日本人
  日本人として出生したが、現在は外国籍になった方
③ 日本人の特別養子(民法817条-2に基づく)日本人夫婦により特別養子縁組された子ども

※内縁パートナーや離婚・死別後の元配偶者は含まれません。
※この在留資格は就労制限はありません。

2‑1 カテゴリー別の典型例

カテゴリー該当する人の例
日本人の配偶者日本在住の日本人Aさんと米国籍Bさんが結婚し、日本で同居予定のケース
日本人の特別養子日本夫妻が海外在住の子Cさんを特別養子縁組し、日本へ呼び寄せるケース
日本人の実子日本人父と外国籍母の間に海外で生まれたDさん(出生時点で父が日本国籍)

2-2 在留期間

在留期間は6か月・1年・3年・5年のいずれかが付与されます。

🔹「日本人の配偶者等」ビザの対象は“配偶者”だけではありません

在留資格「日本人の配偶者等」は、一般には「日本人と結婚した外国人」のための資格と思われがちですが、実は配偶者以外の立場の方もこの資格を取得することが可能です。

大きく分けて、以下の2つの立場の方が含まれます:

1. 日本人の「実子」の場合

📌 対象となるのは、以下のような方です:

  • 外国籍の方だが、日本人の親から出生した方(国籍取得の有無は問わない)
  • 日本で暮らすために、日本人の実子としての身分に基づく在留資格を取得したい方
  • 親が認知している場合(婚姻していない場合も含む)など、法律上の親子関係が認められる方

✅ よくあるケース:

  • 日本人の父(または母)と外国籍の母(または父)の間に生まれた子で、日本国籍は取得していないが、日本に居住したい
  • 日本人父が認知した外国籍の子を、日本に呼び寄せたい
  • 父または母が日本人で、子としての立場で日本に滞在したい

📝 ポイントと注意点:

  • 結婚と違って、「身分そのもの」が根拠になるため、交際実態や生活実態の証明は不要です
  • ただし、親子関係を裏付ける資料(出生証明書、認知届等)や経済的な支援体制の証明が必要となります
  • 同居予定や扶養実態、教育方針など、今後の生活設計が審査の焦点になります

2. 元日本人の配偶者等(特定の条件下で該当)

📌 通常の「日本人の配偶者等」では該当しないが、以下のような事情により「元配偶者」の立場で認定されるケースもあります:

  • かつて日本人と結婚していたが、死別・離婚した
  • 死別後、扶養責任を担う未成年の子(日本人の実子)を育てている
  • 離婚後も、日本人の子の養育を一手に担っている

✅ 該当する場合、考慮される在留資格:

通常、元配偶者は「日本人の配偶者等」の資格を失いますが、以下のような例外があり得ます:

状況適用される可能性がある在留資格
日本人の実子を扶養・同居している「定住者」(告示外定住)または「日本人の配偶者等」(継続可)
元配偶者との婚姻期間が長く、安定した居住実績がある「定住者」または「永住者」への変更が検討可能

📝 ポイントと注意点:

  • 死別の場合、結婚生活の実態があり、日本での生活基盤があることが重要
  • 離婚の場合は、「離婚後6か月以内」に別の在留資格へ変更しないと在留資格が失効します
  • 子の親権や養育実績が認められるかが審査ポイントになります

🔍 これらのケースに当てはまる方へ

配偶者以外で「日本人の配偶者等」の在留資格を検討されている方は、ご自身がどの立場に該当するのか、どの在留資格が最適かをしっかり判断する必要があります。
特に以下のような方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。

  • 日本人の親がいるが、ビザ取得の方法がわからない
  • 子どもを日本に呼び寄せたい
  • 離婚後・死別後も日本で子育てをしている
  • 永住や定住を視野に入れたい

必要な手続き(フロー)

🟩 海外にいる配偶者・子を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書申請)

  1. 日本で日本人配偶者(申請代理人)又は取次者(行政書士等)が地方出入国在留管理局から「在留資格認定証明書(COE)」を取得
  2. COE受領後、配偶者が現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)申請
  3. 配偶者が来日し、上陸審査後、入国時に(空港で)在留カードが交付される
  4. 市区町村で住民登録・マイナンバー取得
  5. 国民健康保険・年金加入、銀行口座開設など

🟦 すでに日本にいる場合(在留資格変更)

  1. 現在の在留資格から「日本人の配偶者等」への変更を申請
  2. 許可が下り次第、新しい在留カードが交付される

1.必要書類(主なもの)

申請人日本人配偶者等共通書類
パスポート・写真戸籍謄本(3か月以内)在留資格認定証明書交付申請書/質問書
出生・婚姻証明書(外国発行+日本語訳)住民票(世帯全員)経費支弁資料(住民税課税・納税証明、預金通帳写し等)
交際実態資料(写真・通信記録など)身元保証書代理人委任状(当事務所利用時)

詳細は申請形態や国籍により変わるため、個別にご案内します。

2.審査期間の目安(標準処理期間)

手続き期間の目安
在留資格認定(海外呼び寄せ)約2〜3か月
在留資格変更(日本国内)約1〜2か月
在留期間更新約1か月

※追加資料や繁忙期で延びることがあります。

3. 取得後のポイント

  • 就労自由:職種制限なし。配偶者が専業主婦(夫)になることも可能。
  • 在留期間更新:結婚生活の実態と生計要件を毎回審査。
  • 離婚・死別時:6か月以内に「定住者」など別資格へ変更しないと在留継続不可。
  • 永住申請:結婚後3年以上かつ日本在住1年以上で要件を満たせば永住権申請が可能。

当事務所の強み

  • ✔ 入管実務に強い行政書士が直接対応
  • ✔ 交際実態や信ぴょう性が問われる案件にも対応
  • ✔ LINE・Zoom等で全国対応(海外在住者との連絡をとります)
  • ✔ 理由書作成、審査ポイントの分析を丁寧にフォロー
  • ✔ 不許可後の再申請にも対応

当事務所サポート内容

サービス内容
カウンセリング要件チェック・リスク診断
書類収集サポート必要書類リスト作成
申請書類作成申請書・質問書・理由書のドラフト作成
入管への提出代行進捗管理・追加資料対応
不許可時フォロー再申請・異議申立てプランニング

お問い合わせ

「大切な人と日本で一緒に暮らす」という願いを、確かな手続きで支えます。

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