特別縁故者に対する相続財産分与

相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人(亡くなった方)の債務を支払うなどして清算を行った後,家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合,家庭裁判所は,相当と認めるときは,被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって,その者に,清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます(民法958条の3 第1項)。

どのような方がこの「特別縁故者」に当たるかと言いますと

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他被相続人と特別の縁故があった者

つまり、血のつながりがなかったとしても相続できる場面ということなのです。例えば、親類がいらっしゃらない方の療養看護に努めた看護師さんや介護士さん、ヘルパーさんなどはここに当たる可能性はあります。

但しこの特別縁故者に対する相続は相続発生後、つまり相続させる人がお亡くなりになってから、この特別縁故者に当たると考える人が自ら家庭裁判所に申し立てる必要があります。

お心当たりのある方はぜひ当事務所にご相談ください。

逆に、特別縁故者に相続させたい方からのご相談もお待ちしております。

この場合には、他にも相続人がいらっしゃることと思いますので「遺言書」をきちんとした様式で残しておく必要があります。例えば公正証書などです。

相続人がいない場合で特別縁故者にも相続させないとなると相続財産は国庫に入ることになります(民法959条)。そうなる前にお早めにご相談ください。