遺言書・遺言作成サポート│大阪の行政書士

大阪の行政書士が遺言書・遺言の作成をサポートします。遺言書の封筒の画像
遺言書作成で「これで大丈夫か」と迷っている方へ
  • 書き方は分かるが不安が残る
  • 自分のケースに合っているか判断できない
  • 将来、問題にならないかが気になる

その不安を、作成前に整理・確認するのが行政書士の役割です。

南本町行政書士事務所では、遺言書作成の専門家である行政書士が法律に沿った有効な遺言書の作成をサポートし、将来への安心をご提供しています。
来所・オンライン相談、いずれも可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

目次

次のような方は専門家のサポートを検討してください

  • 自筆証書遺言か公正証書遺言かで迷っている
  • 財産や家族関係が少しでも複雑
  • 相続人以外への遺贈を考えている
  • 高齢・持病があり、将来が不安

遺言書作成のご相談はこちら

当事務所の遺言サポート内容

  1. 相談(家族構成・財産状況のヒアリング、修正、見直しアドバイス)
  2. 内容の整理、方向性の確認(想定されるリスクの整理)
  3. 文案作成、チェック
  4. 公正証書遺言の場合は公証役場との調整
  5. 法務局自筆証書遺言をご利用の場合はその利用方法をお教えします。
大阪、心斎橋の行政書士事務所が作成した遺言書が入っている封筒の画像

遺言書作成を行政書士に依頼するメリット

✅ 法務のプロによるサポート

自筆証書遺言は法務局保管制度が整ったことで形式上の問題は発生しにくくなりました。しかし、法務局は形式上の判断はしてくれますが、実質上の判断はしてくれません。
すなわち、遺言の内容があいまいだったり、誤解を招く文言であった場合、トラブルの火種になることには変わりはありません。

遺言の内容を相談することで、専門家による法律に沿った形式・内容のチェックを行うため、無効となるリスクを回避し、内容の質を担保、安心を得ることができます。

また、第三者視点での整理や助言を得ることができます。

✅「法務局に預けても、“内容”までは守ってくれません。」

🔒 法務局が保管してくれるのは、「紙」だけ。
でも、実際に相続で問題になるのは、「中身」です。
🔑 “法務局に預けたから安心”は、半分正解。でも、もう半分は“中身次第”。
プロが入ることで、その遺言は「紙」から「信頼」に変わります。

曖昧な文言、漏れている財産、複雑な家族関係——
専門家に相談したかどうかで、“遺言の価値”が変わります。

✅ 安心の定額料金、追加費用なし

ご相談者様との面談を通じ、作成費用その他必要な料金についてはお見積りをいたします。
ご契約後に別途追加料金が発生することはありません(ただし、追加業務をご依頼された場合には別途料金がかかります)。

✅ オンライン相談OK(全国対応)

当事務所は大阪の行政書士事務所ですが、全国からのご依頼に対応いたしております。
ご遠方の方は、オンラインでの相談も承ります。

✅ 相続・家族トラブルを未然に防止

当事務所では、書き方を間違えた遺言の「争族」の引き金となることを回避し、単に書くだけでなく、「伝わる」遺言を一緒に作成いたします。

✅ 遺言作成後もアフターサポートあり

遺言作成後にご不安な点が発生した場合、安心してご相談できるサポート体制を整えております。

大阪市の行政書士がご依頼者と丁寧に打ち合わせて遺言書を作成します。

料金

  • 遺言書作成サポート:30.000円~
  • 遺言執行者就任:ご相談ください

※詳細なお見積りは内容に応じてご案内いたします。

よくある質問

相談だけでも可能ですか?

はい。もちろん可能です。
作成するか迷っている。遺言の内容は決まっていない。そんな状況でもお気軽にお問い合わせください。

自筆証書遺言のチェックだけでもお願いできますか?

もちろん可能です。
状況整理がしやすくなりますので、是非お持ちください。

自分で書いた遺言書は使えないことがありますか?

はい。「自筆証書遺言」は形式不備があると無効になることがあります。
実際に多いミスは以下の通りです。

  • 日付が「令和◯年◯月吉日」など特定できない
  • 財産の表記が曖昧(例:銀行口座の支店名・口座番号の記載漏れ)
  • 不動産の表示が登記簿通りでない
  • 相続人の氏名を略している
  • 途中で書き直して二重線の訂正方法が誤っている

小さなミスが原因で、家族が使えない遺言書になってしまうケースは非常に多いです。
行政書士のサポートを受けることで、“法的に有効な遺言書”に整えることができます。

公正証書遺言の方がいいですか?

場合によりますが、公正証書遺言もおすすめしています。

  • 無効になるリスクがほぼない
  • 公証役場が正式に作成する安心感
  • 原本が役場に保管されるので紛失・改ざんの心配がない
  • 相続手続きがスムーズ

手間は増えますが、「確実に残したい」場合は公正証書遺言が最適です。
当事務所では文案作成から公証役場との打ち合わせまで代行します。
もっとも、自筆証書遺言の法務局保管制度が開始されていますから、自筆証書遺言でも公正証書遺言のリスク軽減が自筆証書遺言においても可能となっています。

どんな内容でも遺言書に書けますか?

基本的に自由に書くことができますが、法的に効力がある内容と、意思表示に留まる内容があります。

効力があるもの

  • 相続財産の分け方
  • 遺言執行者の指定
  • 特定の人への遺贈

効力はないが書いてよいもの

  • 家族へのメッセージ
  • ペットの世話を誰に任せたいか
  • お墓や散骨についての希望

このような「想いの部分」は、付言事項として丁寧に記載すると、家族が気持ちよく相続手続きに向き合えます。

遺言書を書いた後、内容を変更できますか?

はい、変更できます。
遺言はいつでも書き直し可能で、複数作成した場合は「一番新しいもの」が有効になります。

ただし、

  • 過去の遺言を破棄し忘れて混乱を招く
  • 何度も変更しすぎて本人の意思が疑われる
    などのリスクがあるため、変更は慎重に行うことが大切です。

当事務所では、変更の要否の相談にも対応しています。

相続人の一人に多く渡したい場合、トラブルになりますか?

遺言によって配分を変えることは可能ですが、遺留分(最低限の取り分)を侵害すると、トラブルの原因になります。

しかし、

  • 事情を丁寧に付言事項で説明する
  • 遺留分の侵害にならないよう調整する
  • 遺言執行者を指定してスムーズに進める
    など、事前の工夫でトラブルは大幅に減らせます。

家庭事情に応じた内容に調整することが重要です。

家族に内緒で作っても大丈夫ですか?

可能です。
特に公正証書遺言は、家族に知られず作成できます。
公証人にも守秘義務があるため、外部に漏れる心配はありません。

ただし、事情によっては
「内容を説明した方がのちのトラブルを防げる場合」
もあるため、ケースに応じてアドバイスいたします。

オンライン相談だけで遺言書を作成できますか?

はい、可能です。
Zoom・LINE通話などで面談し、財産の状況やご希望をうかがいながら文案を作成します。

  • 事務所に行く時間がない
  • 遠方に住んでいる
  • 家族に知られず相談したい

といった方も安心してご利用いただけます。

費用がどれくらいかかるのか不安です…

当事務所では、事前に総額の見積もりを提示し、追加費用が発生しないようにしています。

ご相談 → 現状ヒアリング → 案文作成 → 必要に応じて公正証書遺言サポート
までの流れを、分かりやすくご説明してから着手いたしますのでご安心ください。

自分が認知症になったら遺言書は作れなくなりますか?

はい、「判断能力」が十分でなければ遺言書は無効になる可能性があります。
そのため、元気なうちに作成しておくことが最重要です。

高齢の方の場合、医師の診断書を付けるなど、後に争われにくい形にする方法もあります。

ご依頼手続きの流れ

STEP
お問い合わせ。

まずはお電話、お問い合わせフォーム、メールからのお問い合わせください。

STEP
面談(全国対応)。

次に、面談(オンラインでも可能です)を行います。遺言作成の出張面談も行っております。ご希望の場合はお申し付けください(但し、交通費が別途必要となります)。

ここで、詳細に現状やご希望をお伺いして、必要な書類、費用などもお伝えします。

そのうえで、最適な遺言書の形式をご提案、行政書士が直接アドバイス致しますのでご安心ください。

STEP
調査(当事務所で行う作業)。

ご契約となりましたら、対象となる相続財産の調査を行い同時に相続人の調査を行います。

遺言書は財産の配分に関するものですので、不動産、預貯金以外にも株券、保険金、債権などが考えられるため相続対象財産を調査します。

STEP
原案の作成(当事務所で行う作業)。

ご希望を法的に有効な形に整理し、トラブル防止の観点を踏まえてお作りいたします。

自筆証書の場合には原案をお客様のご要望を伺いながら当事務所で作成しそれをご確認いただきお客様の方で作成して頂きます。

公正証書遺言の場合には、原案作成後公証役場に出向いて作成を完了させます。

STEP
法務局での保管手続き

2020年から始まった「遺言書保管制度」により、法務局での保管が可能になりました。
ご希望であれば、紛失や改ざんのリスクを防ぐため、当事務所で手続きまでサポートいたします。

STEP
遺言執行(オプション)

実際に相続が発生した際、遺言の内容が確実に実行されるよう、遺言執行者として対応することも可能です。

ご相談・お問い合わせ

遺言書は「まだ早い」と思われがちですが、もしもの時に備えておくことで、ご家族の負担を大きく減らせます。

遺言書作成について、まず状況整理からお手伝いさせていただきます。

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