事務委任契約を作成する画像

1. 生前事務委任契約とは ?

生前事務委任契約(せいぜんじむいにんけいやく)は、ご自身が 判断能力の低下長期入院突然の事故などで “自分のことを自分で決められなくなった・できなくなった” ときに備え、あらかじめ信頼できる受任者(代理人)へ 生活・財産・身上監護に関する事務を一括で委任 しておく契約です。

「もしも自分が倒れたら、誰が手続きをしてくれるのだろう…?」
そんな不安を、あなたも一度は感じたことがあるかもしれません。

法律上の位置づけとしては「任意代理契約」の一種で、公正証書で契約内容を明確にしておくことで、受任者が安心して代理対応できる体制を整えます。

POINT

  • 任意後見の前段階(見守り契約+財産管理等委任契約)としても活用できます。
  • 死後の諸手続きを託す 死後事務委任契約 と組み合わせると、 生前〜死後のケアを一気通貫 でカバーできます(後述リンク)。

2. このサービスが向いている方

生前事務委任契約は、法的にはどなたでも締結可能ですが、特に次のような方には実用性が高く、有効な備えになります。

  • 独身者(配偶者・子がいない/未婚のまま老後を迎える予定)
  • 相続人や親族がいても疎遠、あるいは頼れない事情がある
  • ◉ 老後資金としての貯蓄はあり、生活に困るわけではないが、「判断能力が落ちたときに誰に頼むか」が不安
  • ◉ 身近な知人・友人には頼みづらく、お金を払ってでもきちんとした人に任せたい
  • 「遺言」よりも実務寄りの契約で準備をしておきたい
  • ◉ ペットやサブスク、デジタル資産など 細々した事務をきちんと整理 しておきたい

💡 目安資産感覚
預金・金融資産が500万円〜2,500万円の方に、費用対効果の高い備えとしておすすめです。

▼ 想定される具体的なシーン例

「まだ元気なのに今から?」と思われるかもしれません。しかし、意思能力が残っている今だからこそ、将来の安心を準備できます。

◆ ケース①:突然の入院

→ 親族に代わって、受任者が入院手続き・身元保証の連絡調整などを実施。入院費用の支払い代行も対応可能。

◆ ケース②:判断力の低下

→ 軽度の認知症が進行しても、必要なサービス契約や書類提出などを受任者が代行。介護施設の契約支援にも対応。

◆ ケース③:自宅での生活継続支援

→ 郵便物の受け取り、公共料金の支払い代行、買物代行、宅配の管理など、日常の細やかな事務手続きを一手にサポート

◆ ケース④:デジタル遺産・SNS整理

→ 生前のうちに、サブスク一覧・SNSアカウント・ネット銀行の情報を整理・保管し、必要な指示で受任者が対処。

3. サービス内容(生前)

カテゴリー具体的サポート例
見守り・連絡月1回の安否確認/緊急時の医師・家族との連絡調整
医療・介護手続き入院手続き、手術同意書への代理署名、退院支援、介護サービス契約
役所・金融機関対応住民票や印鑑証明の取得、年金・保険手続き、預金の管理/支払い
日常生活支援公共料金や家賃の振込代行、定期購入の契約変更・解約
デジタル資産管理サブスク・SNS・クラウドストレージの一覧化と解約指図
ペット関連通院同行、預け先との契約、飼育費の支払い

4. プランと料金(目安)

プラン名概要価格帯
デジタル資産管理サブスク・SNS等の一覧化、解約検討支援30,000〜(税込33,000~)
生前事務委任契約サポート契約書作成・公正証書化支援(公証役場での作成)50,000〜(税込55,000~)
フルサポートプラン生前事務委任+実行支援150,000〜(税込165,000~)

※ご事情・委任範囲に応じてお見積もりいたします。
※任意後見発効時は、家庭裁判所の選任に基づき別途報酬基準となります。
※公正証書作成時の公証役場手数料は別途実費。
※業務範囲・対応頻度・お住まいの地域により調整があります。

5. ご契約までの流れ

  1. お問い合わせ・相談
  2. サービス提案・お見積り
  3. ご契約意思確認・受任者面談
  4. 公正証書の作成(公証役場で署名捺印)
  5. 業務履行

6. よくあるご質問

遺言や死後事務委任契約があれば、生前事務委任は不要ですか?
遺言・死後事務委任は “亡くなった後” の手続きを指定するものです。ご存命中の支払い・医療判断などはカバーできません。両者を組み合わせると隙間がなくなります。
身寄りがない人向けのサービスですか?
いいえ。たとえ家族がいても、疎遠だったり信頼できる人がいない場合には有効です。家族の負担軽減にもなります。
途中で内容を変更・解約できますか?
内容の変更等は可能です。委任者が意思表示できる限り、いつでも書面で変更・解除できます。
お金の不正利用が心配です。
契約内容については公正証書で明記し、必要に応じて報告義務を設けることでリスクを抑えます。信頼関係を重視したご提案をいたします。

7. 死後の手続きもワンストップで

亡くなった後の葬儀・契約解約などが気になる方へ
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8. お問い合わせ・相談

〒542‑0081
 大阪市中央区南船場1丁目11番9号 長堀安田ビル5階

南本町行政書士事務所

(大阪メトロ堺筋線、長堀鶴見緑地線 長堀橋駅 徒歩3分)

“これで、ひとり暮らしでも大丈夫。”

今のうちに “自分らしい選択” を形にして、未来の不安を安心に変えましょう。