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1. 生前事務委任契約とは ?
生前事務委任契約(せいぜんじむいにんけいやく)は、ご自身が 判断能力の低下・長期入院・突然の事故などで “自分のことを自分で決められなくなった・できなくなった” ときに備え、あらかじめ信頼できる受任者(代理人)へ 生活・財産・身上監護に関する事務を一括で委任 しておく契約です。
「もしも自分が倒れたら、誰が手続きをしてくれるのだろう…?」
そんな不安を、あなたも一度は感じたことがあるかもしれません。
法律上の位置づけとしては「任意代理契約」の一種で、公正証書で契約内容を明確にしておくことで、受任者が安心して代理対応できる体制を整えます。
POINT
- 任意後見の前段階(見守り契約+財産管理等委任契約)としても活用できます。
- 死後の諸手続きを託す 死後事務委任契約 と組み合わせると、 生前〜死後のケアを一気通貫 でカバーできます(後述リンク)。
2. このサービスが向いている方
生前事務委任契約は、法的にはどなたでも締結可能ですが、特に次のような方には実用性が高く、有効な備えになります。
- ◉ 独身者(配偶者・子がいない/未婚のまま老後を迎える予定)
- ◉ 相続人や親族がいても疎遠、あるいは頼れない事情がある
- ◉ 老後資金としての貯蓄はあり、生活に困るわけではないが、「判断能力が落ちたときに誰に頼むか」が不安
- ◉ 身近な知人・友人には頼みづらく、お金を払ってでもきちんとした人に任せたい
- ◉ 「遺言」よりも実務寄りの契約で準備をしておきたい
- ◉ ペットやサブスク、デジタル資産など 細々した事務をきちんと整理 しておきたい
💡 目安資産感覚
預金・金融資産が500万円〜2,500万円の方に、費用対効果の高い備えとしておすすめです。
▼ 想定される具体的なシーン例
「まだ元気なのに今から?」と思われるかもしれません。しかし、意思能力が残っている今だからこそ、将来の安心を準備できます。
◆ ケース①:突然の入院
→ 親族に代わって、受任者が入院手続き・身元保証の連絡調整などを実施。入院費用の支払い代行も対応可能。
◆ ケース②:判断力の低下
→ 軽度の認知症が進行しても、必要なサービス契約や書類提出などを受任者が代行。介護施設の契約支援にも対応。
◆ ケース③:自宅での生活継続支援
→ 郵便物の受け取り、公共料金の支払い代行、買物代行、宅配の管理など、日常の細やかな事務手続きを一手にサポート。
◆ ケース④:デジタル遺産・SNS整理
→ 生前のうちに、サブスク一覧・SNSアカウント・ネット銀行の情報を整理・保管し、必要な指示で受任者が対処。
3. サービス内容(生前)
カテゴリー | 具体的サポート例 |
---|---|
見守り・連絡 | 月1回の安否確認/緊急時の医師・家族との連絡調整 |
医療・介護手続き | 入院手続き、手術同意書への代理署名、退院支援、介護サービス契約 |
役所・金融機関対応 | 住民票や印鑑証明の取得、年金・保険手続き、預金の管理/支払い |
日常生活支援 | 公共料金や家賃の振込代行、定期購入の契約変更・解約 |
デジタル資産管理 | サブスク・SNS・クラウドストレージの一覧化と解約指図 |
ペット関連 | 通院同行、預け先との契約、飼育費の支払い |
4. プランと料金(目安)
プラン名 | 概要 | 価格帯 |
---|---|---|
デジタル資産管理 | サブスク・SNS等の一覧化、解約検討支援 | 30,000〜(税込33,000~) |
生前事務委任契約サポート | 契約書作成・公正証書化支援(公証役場での作成) | 50,000〜(税込55,000~) |
フルサポートプラン | 生前事務委任+実行支援 | 150,000〜(税込165,000~) |
※ご事情・委任範囲に応じてお見積もりいたします。
※任意後見発効時は、家庭裁判所の選任に基づき別途報酬基準となります。
※公正証書作成時の公証役場手数料は別途実費。
※業務範囲・対応頻度・お住まいの地域により調整があります。
5. ご契約までの流れ
- お問い合わせ・相談
- サービス提案・お見積り
- ご契約意思確認・受任者面談
- 公正証書の作成(公証役場で署名捺印)
- 業務履行
6. よくあるご質問
- 遺言や死後事務委任契約があれば、生前事務委任は不要ですか?
- 遺言・死後事務委任は “亡くなった後” の手続きを指定するものです。ご存命中の支払い・医療判断などはカバーできません。両者を組み合わせると隙間がなくなります。
- 身寄りがない人向けのサービスですか?
- いいえ。たとえ家族がいても、疎遠だったり信頼できる人がいない場合には有効です。家族の負担軽減にもなります。
- 途中で内容を変更・解約できますか?
- 内容の変更等は可能です。委任者が意思表示できる限り、いつでも書面で変更・解除できます。
- お金の不正利用が心配です。
- 契約内容については公正証書で明記し、必要に応じて報告義務を設けることでリスクを抑えます。信頼関係を重視したご提案をいたします。
7. 死後の手続きもワンストップで
亡くなった後の葬儀・契約解約などが気になる方へ
▶︎ 『ラストリクエスト 〜死後事務委任契約〜』 の詳細を見る
8. お問い合わせ・相談
〒542‑0081
大阪市中央区南船場1丁目11番9号 長堀安田ビル5階南本町行政書士事務所
(大阪メトロ堺筋線、長堀鶴見緑地線 長堀橋駅 徒歩3分)
“これで、ひとり暮らしでも大丈夫。”
今のうちに “自分らしい選択” を形にして、未来の不安を安心に変えましょう。