2020年4月に改正民法が施行されました。
これに伴い従来の「瑕疵担保責任」は新たに「契約不適合責任」となりました。
今回の民法改正は事業を営む上で重要な改正となっています。
改正を知らなかった・内容まで把握してない、ということは反論となりません。
また、売買をするうえで気を付けなければならないことは何かという心配の声も多数お聞きします。
そこで、変更のポイント、注意点などをご提供できればと思います。
Contents
契約不適合責任とは
契約に適合していない場合に取る責任です。
売買契約などを締結した際、その内容に適合しているものを提供しなければならないという義務を負っていることからくる責任です。
きちんとした物を渡してください、という当然といえば当然のことを言っているだけです。
きちんとした物を渡していない場合、契約の内容に適合した履行がなされていないとして、債務不履行として損害賠償や解除などの責任をとってください、といわれるのです。
瑕疵担保責任との違い
1.瑕疵担保責任
従来の民法で採用されていた「瑕疵担保責任」という考え方では、「隠れた瑕疵」という欠陥品であったということが契約締結時にわからなかったということが必要でした。
契約に適合しているかどうかではなく「隠れた瑕疵」といえるものがあるかどうかが重要な要素となっていました。
また、「隠れた瑕疵」の結果、契約をした目的が達成できないという場合に限り、買主等は契約の解除や損害賠償を請求することができました。
解除や損害賠償を請求することはできましたが、物の「修理」や「代替品を求めること」、「代金の減額を求めること」をすることはできませんでした。
2.契約不適合責任
①隠れた瑕疵は不要で、契約の内容に合致していない場合に責任を問えることになっています。
すなわち、責任を問える範囲が広くなっています。
②修理や代替品の請求(追完請求)、代金減額請求(追完ができない場合)、損害賠償、解除ができます。
すなわち、買主等が請求できる権利が広くなっています。
注意点
改正民法は契約不適合責任という考え方を採用していますので、契約に適合しない物を提供した場合には責任を問われることになります。
そこで、注意点がいくつかあります。
①隠れた瑕疵の概念の消失
従来は隠れた瑕疵かどうかが争われ、その結果、売主等が責任を免れたケースがありましたが、契約不適合責任では、その概念がなくなりましたので、売主等は目的物の現状を細部まで把握しておく必要があります。
②契約書の見直し
ア)ある事柄については、契約不適合責任を負わないという文言を契約書に記載することも大切となります。
イ)不備がある物を提供する場合には、その確認を相手方と行ったうえで、契約書に落とし込む必要があります。
いくつかポイントをあげましたので、参考になれば幸いです。
また、何が何だかわからないが、責任が問われる可能性が広がったことはわかったので、責任回避スキームを構築したいとお考えの方はぜひ、当事務所にお問い合わせください。