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著作権とは
著作権(著作物)とは何でしょう。
著作権(著作物)とは、著作権法第2条第1項第1号に規定があります。
思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいいます。
つまり以下のすべてをおさえたアートであればそれは著作物といえることになります。
- 個性的であること
- オリジナリティがあること
人のモノマネではなく、自分で工夫をして表現したものが著作物となります。
意外と思われるかもしれませんが、著作権は著作物を作ったときに自動的に発生します。
そのため、著作権に関する手続きは特に不要なのです。
著作権は、登録することによって権利が発生する特許権や実用新案権などの工業所有権とは異なります。
また、著作権の登録は著作権の移転の要件ではなく、登録をしていなくとも移転の効力は有効に生じます。
しかし、この曲は自分の曲だと、公に推定されたらどうでしょうか?自分のものですと堂々と言うために、著作権登録をする作曲家の方、主婦、弾き語りをされている方が数多くいらっしゃいます。
当事務所では童謡や作曲の著作権相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
著作物の内容
少し、著作権を整理します。
- 著作物
思想または感情を創作的に表現したもの
→文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの - 著作者
著作物を創作した人 - 著作権
著作者に対して法律によって与えられる権利
著作物にはどのようなものが考えられるのでしょうか。
- 言語の著作物
小説など言葉によって表現されたものに発生します。 - 音楽の著作物
作詞や作曲にも発生します。 - 舞踊、無言劇の著作物
ダンスなど身振り手振りで表現したものに発生します。 - 美術の著作物
絵画や漫画など形や色で表現されるものに発生します。 - 建築の著作物
芸術的な建築物に発生します。 - 地図、図形の著作物
図形などで表現されるものに発生します(設計図や地球儀など)。 - 写真の著作物
人や風景などを撮影した写真に発生します。 - 映画の著作物
劇場映画、テレビ番組、動作が意図にアップされているコンテンツ等に発生します。 - プログラムの著作物
コンピュータプログラムに発生します。 - 二次的著作物
上記の著作物を基にして創作された著作物です。
基になった著作物を「原著作物」といい、原著作物を翻訳・編曲・変形・翻案(映画化など)して、創作されたものです。
例えば、外国の小説を日本語訳に翻訳したもの、小説を映画化したものなどが該当します。 - 編集著作物
百科事典など、どのようなものを掲載するかどうか編集することにも発生します。 - データベースの著作物
編集物のうち、コンピュータで簡単に検索できるものにも発生します。
著作権の分類
- 著作者人格権
- 著作権
★著作者人格権(一身専属性があります)
著作者の思想または感情を創作的に表現したものが著作物であることから、著作物を通して表現された著作者の人格を保護するための権利です。
その内容は以下の通りです。
- 公表権
著作物を公表するかどうか、公表する場合どんな方法で公表するかを決めれる権利 - 氏名表示権
著作物に氏名を表示するかどうか、表示する場合、その氏名を決めれる権利 - 同一性保持権
著作物の表題や内容を意に反して勝手に変えられない権利
著作権は譲渡することができますが、著作者の人格を保護するための規定である著作者人格権は譲渡することができません。
また、この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、死後であっても人格的利益を損なう行為は一定の範囲で禁止されています。
★著作権(財産権)
著作物の利用を許諾したり、禁止したりできる権利です。
その内容は以下の通りです。
- 複製権
著作物を印刷、写真、複写、録画、録音などの方法によって複製する権利です。 - 上演権、演奏権
著作物を上演、演奏する権利です。 - 上映権
著作物を上映する権利です。 - 公衆送信権、公の伝達権
著作物をテレビやインターネットなどで送信放送・受信装置を使って伝達する権利です。 - 口述権
言語の著作物を口頭で伝える権利です。 - 展示権
美術の著作物と未発行の写真の著作物を展示する権利です。 - 頒布権
映画の著作物の複製物を譲渡・貸与する権利です。 - 譲渡権
映画以外の著作物の原作品、複製物を譲渡する権利です。 - 貸与権
映画以外の著作物の複製物を貸与する権利です。 - 翻訳権、翻案権
著作物を翻訳、編曲、変形、翻案などの方法で二次的著作物を作る権利です。 - 二次的著作物の利用権
事故の著作物を原作品とする二次的著作物を利用することについて、二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利を原作者が持ちます。
財産権としての著作権は、譲渡することができ、相続の対象となります。
なぜ著作権を保護するのか
著作物、著作権の内容についてみてきましたが、そもそもなぜ著作権を保護しているのでしょうか。
その理由は、著作物を生み出した著作者の労力に報いるためです。
映画やテレビ、YouTube動画、小説や漫画など日常生活で触れる機会が多いかと思いますが、これらのコンテンツは著作者の思想や感情を創作的に表現したものであり、努力の結晶であります。
時間をかけ、頑張って表現したものを無断で使われては苦労が水の泡となります。
そうならないためにも著作者の思想や感情を創作的に表現したものを法律で保護し、適切な利用を促し、文化の発達に寄与するように著作権が保護されています。
すなわち、著作物として保護されるものを利用したい場合には、著作者に許可をもらい、利用者は使用料を支払う。
支払われた使用料を創作活動に役立て、さらに良いものを作る。
これが日本の文化の発達に寄与することになります。
そのための制度、権利が著作権です。
著作権の登録について
著作権は、登録手続きをせずとも権利が発生しますが、登録手続き制度も用意されています 。
登録しなくとも権利が発生するのに、なぜ登録制度があるのでしょうか。
1つの理由としてあげられるのは、取引上の信用のためです。
著作権とは権利の束と表現することができます。
著作権の権利の1つに「複製権」というものがあります。
例えば、この複製権だけを他人に譲渡することもできます。その際、複製権を買った人はどの著作権の複製権を取得したかを登録をすることによって公に証明することができます。
公に証明することができるということは、取引の安全に資することになります。
ただ、著作権登録は、効力を発生させるための登録ではありません。
つまり、「ある著作権」がある人に発生したという効力を発生させるため、「ある人」に著作権が移転したという効力を発生させるための登録することはできません。
著作権登録は、対外的に証明をする、証明されることに伴い取引の安全が確保されるためとお考え下さい。
例えば以下のものなどが文化庁登録への対象となります。
- 著作権実名の登録(著作権法第75条)
- 第1発行年月日等の登録(著作権法第76条)
- 創作年月日の登録(著作権法第76条の2)
- 出版権の設定登録
著作権「そのもの」の登録という概念はありません。
著作権の成立と登録
著作権は成立後、著作権者が生存中は効力を有し、死後70年で保護されなくなります(著作権法第51条第2項)。
また、相続の対象にもなるため、権利関係は公にしておいた方がよいでしょう(著作者人格権は一身専属性があります。著作権法第59条)。
さらに、著作物を譲渡せず自ら著作物を使用する場合、著作権登録をしている著作物ということで信用度も増すことになります。
そのため、取引の安全や著作物そのものの信用といった意味において、著作権の登録制度は重要な意味を持っているのです。
著作権とビジネス
職務上著作(著作権法第15条)によって、法人が著作権を取得した場合には、創作者たる従業員と著作物に関する利益の配分などを契約しておくことで、後々のご負担も減少します。
そのため、ビジネス関連においても文化庁登録をしておくに越したことはないでしょう。
著作権と侵害
他人の著作権侵害を知らない間にしているということもあり得ます。
逆に私的使用、図書館等での複製、付随対象著作物の利用など著作権が制限される場合もあります。
著作権の相談は当事務所へ
当事務所では著作権がそもそも発生しているのかという著作権判断から、登録要件の調査、判断を適切に行います。
あなたの著作権の登録を文化庁へ登録する書類の作成、代理提出も行います。
なお、プログラムの著作物を除くその他の著作物については、創作しただけでは登録できません。
著作物を公表したり、著作権を譲渡したという事実があった場合にのみ、登録が可能となります。
ご依頼から文化庁申請、登録後にお取引が出来るまでの流れ
- 申請人からのヒアリングをもとに著作権が発生しているのかの判断をします。
最終判断は文化庁が行いますので、ここでは経験に基づいて著作権として登録されるかどうかを概ね判断します。 - 申請書、明細書を添付して文化庁へ申請します。
- 文化庁での審査。
- 登録となりましたら、登録原簿の作成がなされます。
- 登録された内容は、一定の手数料を支払い、登録原簿等登録事項記載書類の交付を請求することで見ることができます。
著作権者不明等の場合の裁定申請手続き
通常、著作物を使用する場合にはその権利を持つ著作権者から許諾を受け使用することになります。
しかし、著作権者が誰だかわからない場合には著作物を無断使用もできないためどうしようもありません。
そこで、著作権者が不明の場合の手続きがあります。ご紹介します。
「著作権者不明等の場合の裁定制度」です。
権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け,通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより,適法に利用することができるのが本制度です。
権利者若しくは権利者の許諾を得た者により公表され,または相当期間にわたり公衆に提供等されている事実が明らかである著作物,実演,レコード,放送,有線放送(以下「著作物等」といいます。)が対象になります(著作権法第67条第1項,同第103条)。
ここで、相当期間にわたり公衆に提供等されている事実が明らかである著作物等とは、権利者等により公表されているかどうかは不明であるものの、相当期間にわたり世間に流布されている著作物等のことをいいます。
具体的には童謡等が考えられます。
これらの使用をしたいけれど、著作者が不明でどうしていいかわからないといった場合には当事務所へ一度ご相談ください。