ミネラルウォーター会社ののれん分け

暖簾(のれん)とは、会社の名前(商号・屋号)や技術、ノウハウ、顧客、仕入先などの財産を指します。

商号についてのブランド力、事業活動に関するノウハウなど目に見えるものから、成長見込みや将来性など目に見えないものまでさまざまなものが暖簾には含まれています。

会社の名前を使えるということは、非常に大きな価値があります。

同じ事業内容をする場合であっても、ブランド力のある会社の名前を使用するか否かによって集客力・信頼度に大きな差が生じ得ます。

のれん分けをする会社にとっては、長い時間をかけてブランディングをしてきた名前を毀損しないように権利義務関係をはっきりさせておくことが重要です。

のれん分けを受ける会社にとっては、ブランド力を使った集客を見込む以上、ブランドの価値についてきちんと把握し、ブランド力を毀損しないように活動をすることが必要となります。

フランチャイズとの違い

商標のれん分けに似た制度として、フランチャイズがあげられます。

両者とも、会社の名前・商品を利用して独立開業ができるという点では共通しています。

では、何がちがうのでしょうか。両者を整理してみます。

  1. のれん分け
    会社の一員(正社員)として働いていた人が、店舗を与えられ、会社の名前(商号・屋号)などを利用し、独立をする方法。

  2. フランチャイズ
    フランチャイズ本部と独立開業をする人が契約を締結し、会社の名前(商号・屋号)などを利用する権利を得、それに対してロイヤリティを支払う方法。

のれん分けの場合は、従業員として働いていた人が会社の名前等を使用し独立しますから、サポートをあまり必要としません。
フランチャイズの場合は、従業員以外の場合の者が会社の名前等を使用し独立しますから、ブランドを毀損しないように研修などを行い、サポートをする必要があります。

したがって、両者の違いは、会社の名前等を利用させる者から見るとサポートを有無の大きさ、利用させてもらう者から見ると裁量の幅の違い、ということが言えます。

また、フランチャイズの場合は会社の名前等を利用させる対価として、ロイヤリティが発生しますが、のれん分けの場合は、のれんを引き継ぐことを目的としていますから、ロイヤリティは低額ないしは発生しません。

会議をしている様子

のれん分けでの独立

フランチャイズと違い、のれん分けで独立をする場合の特徴として、以下のものがあります。

  1. 従業員として働く必要がある
  2. 従業員として働くのでノウハウを得た状態で独立ができる
  3. 従業員として働くため、独立までに時間がかかる
  4. 暖簾を任されるということは信頼されている証であり、ブランドを毀損しない限り比較的自由な活動が可能

のれん分けでも契約書作成を

従業員に対してのれん分けをするので、口約束でも大丈夫。

そんな声を聴きますが、契約書を作成しておくことをおすすめいたします。

その理由は次のとおりです。

  1. 現代の権利義務に対する意識の変化
  2. 人間関係の変化

現代は情報が発達し、収集も容易となっています、自己がどのような権利を持っていて、主張ができるのか、なども簡単に調べることができるようになっています。
そのため、権利義務に対しての意識は以前に比べると高くなっています。

また、人的交流の減少、パワハラなどに注意した教育・育成・指導をしなければならず、以前に比べ人間関係の構築も深くなりずらくなっています。

暖簾を分けるということは、信頼する従業員に対して行うことが主ですが、信頼関係が構築されているかは目で確認することができない以上、約束事を決めておかなければトラブルの種となります。

信頼関係が構築できたと思い込んでいただけで、のれんを分けた方も、のれんを分けられた方のどちらとも不満が残る形になりかねません。

そのような事態を回避するためにも権利義務を明確にした契約書を作成しておくべきです。

当事務所では、そのサポートをさせていただきます。

盛り込むべき条項を考えている様子

盛り込むべき内容

のれん分けに関する契約書に盛り込むべき条項はどのようなものがあるでしょうか。

一部をご紹介します。

  1. ブランドイメージの保護
    ブランドという保護の下に集客ができていることを自覚させ、その毀損させないように指導ができるようにしておく、毀損をした場合には損害を賠償させる、保証金を支払わせる、従業員をきちんと雇用させる、等が該当します。
  2. 独立事業者であることの明記
    のれん分けを受けたものは独立者として、事業の成功に関する保証はしない
    独立者に生じた問題は、原則独立者で解決すること
    のれん分けをした者がサポートをする内容などを決めておきます。
  3. 競業避止義務
    事業をやめた場合に、同種の事業を行う場合に、それを制限する規定を設けておく
  4. 顧客やノウハウに関する取り決め
    顧客情報やノウハウも資産ですから、その帰属・使用方法に関する取り決めをしておきます。
    契約が終了した後に、使用を禁止する、知り得た秘密は漏洩させない(秘密保持)などを誓約させることなどが該当します。

のれん分けに関する契約書作成なら当事務所へ

せっかく築き上げたブランド力を成長させるのも低下させるのも事業活動の仕方次第です。

のれん分けをしたことがきっかけでブランド力が低下することを防ぐためにも、契約書を作成しておくことをおすすめいたします。

当事務所では数多くの契約書を作成してきましたので、ブランド力を守る、のれん分けをする会社を守ることができる契約書を作成いたします。

また、のれん分けに関する契約書の法務確認も致しておりますので、のれん分けで独立をしようとする方もお気軽にご相談ください