南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)

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「民法・民事訴訟法の考え方」の記事一覧

改正民法の解説①4条

民法改正は来年の4月1日から施行となっています。しかし、法務省のホームページによると以下のように書かれています。 「今回の規定は一部の規定を除き、平成32年(2020年4月1日)から施行されます」。 令和2年からですね。 […]