
民法の考え方シリーズ(不動産賃借権の時効取得)
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不動産賃借権が163条の所有権以外の財産権にあたるとして時効取得できるか。 不動産賃借権は債権であるが、物の使用収益を内容としており永続した事実状態を観念できる。 もっとも、権利者の時効中断の機会を確保する観点から、➀目 […]
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
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