国際私法の考え方– category –
-
国際私法ケース2(海外在住時に進行した認知症による後見開始の審判を、日本の家庭裁判所に申し立てることができるか)
日本に在住しているなら民法7条により後見開始の審判の請求をすることができます。これは本人や配偶者、4親等以内の親族等が請求権者となります。 では成年後見開始の審判を受けたい人が海外在住の場合はどうなるのでしょうか? 法の適用に関する通則法第5... -
国際私法ケース1(未成年者が日本で外国の会社とネットを使って取引をした場合の契約は取り消せるか)
未成年者は法定代理人の同意なくと取引をすれば取り消すことができる(民法5条1項)。そして海外で取引をした場合にはその海外の法律を適用させる(通則法4条2項)。しかしこれは同一の場所での取引の場合、その国の法律が適用されるだろうと考えることか... -
国際関係法の考え方(未成年者が海外で買い物をした際、未成年を理由に取り消すことができるか)
日本法によると未成年者は法定代理人の同意を得ずに取引をした場合、後から取り消すことができます(民法5条1項)。 例えば、17歳の少年が法定代理人の同意を得ずに海外取引をした場合でも、同じく取り消すことができるのでしょうか? 取引をした国では16...
12