民法・民事訴訟法の考え方– category –
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改正民法の解説⑤代理権の濫用107条
改正民法で107条は新設されました。この条文は改正前民法ではいわゆる代理権の濫用という論点化されていたお話です。 代理人が、不動産を売ってくるという代理権を与えられていて、その不動産を売ったんですが、代金を懐に入れてしまったというケースです... -
改正民法の解説④104条105条復代理人選任による代理人の責任
改正後の民法は任意代理人による復代理人の行為に対する責任についてその範囲を設けていません(改正民法104条)。 旧民法105条1項では「代理人は。前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う」と... -
改正民法の解説③102条 代理人の行為能力
改正前の民法では、制限行為能力者であっても代理人になれるとなっていました。今回の改正でもそこは変わらないのですが、改正後民法102条では但し書きで、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでないと規定... -
改正民法の解説②連帯債務と旧434条履行の請求
連帯債務に関する履行の請求の絶対効の条文である旧民法434条ですが、今回の改正によって削除されました。従って2020年4月1日以降は相対効となります。 例えば、連帯債務者が2名いて、債権者がどちらかにお金を払ってくださいと履行の請求をした場合には、... -
改正民法の解説①4条
民法改正は来年の4月1日から施行となっています。しかし、法務省のホームページによると以下のように書かれています。 「今回の規定は一部の規定を除き、平成32年(2020年4月1日)から施行されます」。 令和2年からですね。 一部の規定を除きというのは例...