ブログ
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成功材料
何か仕事を任されたとき、やってやるぞ。と思い取り組むがうまく物事が進まないときがあると思います。気合十分で、決して空回りしているわけでもないのにうまくいかない。はじめてなこと、しらないこと、抜擢されたこと、様々な要因があるかもしれません... -
有効期限
有効期限、それはサービスや商品などについて、その提供を受けるのに期間や時間が決まっていること。現在、様々な企業がギフトカードを発行していますが、有効期限が決まっているものも少なからずあります。発行日より2年を有効期限とするもの、発行日より... -
民事訴訟法の考え方(境界確定の訴え)
通常訴え提起は当事者の判断で行いますし、それは訴訟するかどうか、終了するかどうか(処分権主義と言います)、どういう立証活動をするか(弁論主義と言います)に現れます。これは民亊訴訟が私法活動の訴訟法的反映であることがその理由です。 しかし、... -
刑法の考え方シリーズ(自首について)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができます(刑法42条1項)。 ですので、指名手配犯が自首してもだめです。だからといって逃亡を続けると、情が重くなることもあります。 捜査機関に発覚する前とはいうものの、... -
マーケティングの目的
マーケティングの目的とは、オーストリア出身の経営学者である、ピーター・ドラッカー氏によると、販売を不要にすることであるとしています。 顧客のニーズを的確に把握しそれに応じた商品やサービスを適正な価格で販売する、そうすることでこちらから積極... -
会社法の考え方(取締役会設置会社で代表取締役の選解任権を株主総会の決議事項とできるか)
取締役会設置会社においては代表取締役の選任、解任の権利は取締役会にあります(会社法362条2項3号)。株主総会でもこれができるとしても取締役会もできるのであれば、そのような定款は会社の本質、強行法規に反しないものであり有効と考えます。 行政書... -
会社法の考え方(取締役会設置会社で株主総会決定事項を拡張できるか)
株主総会の決定可能事項は原則として法律の定めた事項に限定されます(295条2項)。所有と経営の分離の現れといえます。一方で定款によって株主総会の決議事項を拡張できる(295条2項)が拡張できる事項に制限はないのかが問題となります。 株主は会社の実... -
会社法の考え方(監査役の職務の範囲)
監査役とは、取締役の職務執行を監査する(会社法381条1項)。監査とは、行為者とは別の者が一定の基準に照らしてその行為の適否を判断することです。 この監査役ですが、どこまでの範囲を見ればよいのでしょうか?監査役は監査すなわち、監督のような行為... -
菅総理の任期満了
自民党総裁選が終わり、新たな総裁が選ばれましたね。皆さんはどんなことを期待しますか。新たな総裁が選ばれたということは、自民党の総裁であった菅さんは任期満了で退任ということになります。結果、菅内閣は退陣ということになります。安倍内閣が退陣... -
民事訴訟の考え方(死者に対する訴訟の取り扱い)
被告が訴訟係属前に死亡しているにもかかわらずそれを被告として死者を表示し訴えを提起した場合にはどのように処理すべきか。これは一切の訴状の表示を合理的に解釈して当事者を判断すべきですので、死者ということになります。 しかしこれでは当事者は死...