相続は、死亡によって開始されます(民法882条)。
死亡によって相続が開始されますから、被相続人の死亡日が相続開始日ということになります。
法的に人が死亡したと扱われる場合は、以下の3つです。
①自然死亡
医学的に死亡したと判断される場合です。
②擬制死亡
民法には、失踪宣告という制度を設けており、法的に死亡したものとみなす場合を意味します。
次の場合、家庭裁判所によって、認定されます。
・普通失踪
生死が7年以上明らかでない。
・特別失踪
震災等の危難に遭遇し、その危難が去ってから生死が1年以上明らかでない。
③認定死亡
事故や災害などに遭遇し、その結果死亡した蓋然性が高いが、死体が確認できない場合に、官公庁によって死亡が認定される制度です。
失踪宣告制度と似ていますが、認定機関が官公庁であること、戸籍には脂肪の記載がなされることで、死亡が「推定されている」にとどまる点で失踪宣告制度と異なっています。
大体の場合は①でありますから、相続の開始は、医学的に死亡したと認定された日、すなわち死亡診断書に記載された死亡日が相続開始日となります。
大野