大阪で永住許可申請をお考えの方へ
永住許可申請
大阪で永住許可申請を
お考えの方へ
「自分は永住申請できる?」から、
必要な確認・書類・申請まで整理します。
永住許可申請は、在留年数だけでなく、
これまでの在留状況、仕事・収入、税金・年金など、
一人ひとりの状況を確認しながら準備することが大切です。
申請するかまだ決めていない段階でも、 現在の状況や必要な準備からご相談いただけます。
CHECK YOUR SITUATION
永住許可申請、
こんなことで悩んでいませんか?
永住許可申請を考えていても、
「自分の場合は条件を満たしているのか」「何を準備すればよいのか」が
分からない方は少なくありません。
永住許可申請は、「10年住んでいるか」だけで
判断できるものではありません。
これまでの在留状況や仕事、収入、税金・年金など、
一人ひとりの状況を確認する必要があります。
10年住んでいないけれど
申請できる?
日本に10年以上住んでいない場合でも、 在留資格や家族関係などによって 特例が適用される場合があります。
税金・年金の状況が
気になる
税金や年金、健康保険などの公的義務は、 永住許可申請で重要な確認事項です。 過去の状況も含めて整理する必要があります。
必要書類が多くて
整理できない
必要書類は、現在の在留資格や 身分・地位などによって異なります。 自分の場合に必要なものを整理することが大切です。
転職・独立などで
経歴が複雑
転職や独立、勤務先の変更などがある場合も、 これまでの在留状況や現在の生活状況を 一つずつ整理して確認します。
自分で申請する前に
確認したい
申請するかまだ決めていなくても構いません。 現在の状況を確認し、永住許可申請に向けて 何を準備すればよいのか整理します。
「自分の場合はどうなのか」を確認するところから ご相談いただけます。
まずは「状況整理」からでもOK
何から始めればいいか、一緒に整理します。
行政書士が状況をお伺いし、次に取るべき対応を分かりやすくご案内します。
まだ依頼を決めていない段階でも問題ありません。
永住許可とは
永住許可は、現在日本に在留している外国人が、在留資格「永住者」への変更などを希望する場合に行う手続きです。
「永住者」になると、他の多くの在留資格のような在留期間や活動内容の制限がなくなるため、通常の在留資格変更よりも慎重に審査されます。
永住許可で特に確認されること
- 素行
- 生活の安定性
- 日本での在留状況
- 納税などの公的義務
- 年金・健康保険
- 現在の在留資格
- 家族関係
- 在留期間
永住許可の主な要件
永住許可についての主な要件は以下のものになります。
素行が善良であること
法令を遵守し、日常生活において社会的に非難されることのない生活を営んでいることが基本的な要件です。
安定して生活できること
日常生活において公共の負担にならず、資産や技能などから将来において安定した生活が見込まれることが求められます。
日本での在留状況などが適切であること
原則として、引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上について就労資格または居住資格で在留していることなどが要件とされています。
税金・年金・健康保険などの公的義務
納税や公的年金、公的医療保険などの公的義務を適正に履行していることも重要です。現在支払っているかだけでなく、これまでの履行状況を確認する必要があります。
詳しくは法務省のHPをご覧ください(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html)
2026年2月24日の改訂で、現在の「3年」を「最長の在留期間」とみなす経過措置について、2027年4月1日から取り扱いが変わる予定です。
2027年4月1日以降は、原則として各在留資格の「最長の在留期間」をもって在留していることが要件になります。もっとも、2027年3月31日時点で3年の在留期間を持つ方については、一定の経過措置があります。

日本に10年住んでいなくても永住許可を申請できる場合があります
- 日本人の配偶者
- 永住者の配偶者
- 特別永住者の配偶者
- 定住者
- 高度人材・高度専門職
などについては、日本に10年住んでいなくても永住許可を申請できる場合があります。
永住許可申請に必要な書類
主な書類
- 永住許可申請書
- 写真
- 理由書
- 住民票
- 職業を証明する資料
- 所得・納税関係資料
- 年金・健康保険関係資料
- 身元保証関係書類
- その他、申請者の状況に応じた資料
重要なのは、「必要書類を集めること」だけではありません。
永住許可申請は、書類を集めるだけではありません
同じ「会社員」の方でも、転職歴、収入、扶養家族、税金や年金の状況、海外への長期出国などによって、確認すべき事項は変わります。
また、書類同士の内容に食い違いがないか、これまでの在留状況と現在の申請内容に無理がないかなども整理する必要があります。
そのため、当事務所では最初から書類作成だけを始めるのではなく、まず現在までの状況を確認し、必要な準備を整理したうえで申請書類の作成に進みます。
当事務所の永住許可申請サポート
01 現在の状況を確認
現在の在留資格、在留期間、これまでの在留歴、仕事、収入、家族関係などを確認します。
02 永住許可の要件を確認
永住許可申請に向けて確認すべき事項を整理します。
03 必要書類を整理
申請者の状況に応じて必要となる書類を整理し、取得先などをご案内します。
04 申請書類を作成
確認した内容をもとに、永住許可申請書や必要な書類を作成します。
05 申請取次
行政書士による申請取次が可能なケースでは、申請人に代わって申請手続きを行います。
06 追加資料への対応
審査中に追加資料等を求められた場合には、その内容を確認し、必要な対応を整理します。
行政書士に依頼することで、申請準備を整理できます

永住許可申請では、現在の在留資格だけでなく、これまでの在留歴、仕事や収入、税金、年金、健康保険など、さまざまな状況を確認する必要があります。
行政書士にご依頼いただいた場合は、まず現在の状況やこれまでの経歴を確認し、「何を確認する必要があるのか」「どの書類を準備すればよいのか」を整理するところから進めます。
たとえば、
- これまでの在留資格や在留期間を確認する
- 転職・退職・独立などの経歴を整理する
- 現在の仕事や収入の状況を確認する
- 税金・年金・健康保険について必要な資料を整理する
- ご本人の状況に応じた必要書類を確認する
- 申請書や理由書など、申請に必要な書類を作成する
- 必要に応じて出入国在留管理局への申請取次を行う
といった形で、申請までに必要な作業を一つずつ整理していきます。
「書類が多くて何から始めればいいか分からない」という場合でも、最初からすべてをご自身で判断する必要はありません。
現在の状況を確認し、必要な準備を整理したうえで、永住許可申請に向けて進めていきます。
永住許可申請の流れ
永住許可申請の審査期間
出入国在留管理庁が公表している標準処理期間は、4か月~6か月です。
ただし、実際の審査期間は申請内容や資料の状況などによって異なります。
料金
入管への手数料
2026年10月1日から永住許可の手数料は20万円に改定されました。
永住許可申請のよくあるご質問
日本に10年以上住んでいれば永住許可を取れますか?
10年以上の在留だけで自動的に許可されるわけではありません。素行、生活の安定性、公的義務の履行状況など、複数の要件を満たす必要があります。
日本に10年住んでいませんが、申請できますか?
在留資格や家族関係などによって、10年の在留期間に関する特例があります。10年未満だからといって、一律に申請できないわけではありません。
税金を滞納したことがあります。申請できますか?
税金などの公的義務の履行状況は永住許可の重要な確認事項です。現在の状況だけで判断せず、過去の納付状況なども含めて確認する必要があります。
年金を払っていない期間があります。
年金についても公的義務の履行状況として確認されます。未納期間がある場合は、時期や事情などを含めて確認したうえで申請を検討する必要があります。
転職が多いのですが、永住許可を申請できますか?
転職歴があることだけで直ちに申請できなくなるわけではありません。ただし、これまでの在留状況や現在の収入・生活状況などを確認する必要があります。
永住許可申請中に在留期限が来たらどうなりますか?
永住許可申請中であっても、現在の在留期間が満了する場合は、別途在留期間更新許可申請が必要です。入管もそのように案内しています。
永住許可が不許可になったら再申請できますか?
再申請を検討することはできます。ただし、まず不許可となった理由や申請時の状況を確認し、問題となった点を整理することが重要です。
自分で申請するか行政書士に頼むか迷っています。
必要書類の準備や申請書の作成を自分で行うこともできます。ただ、要件や必要書類の確認に不安がある場合、行政書士に相談してから申請準備を進める方法もあります。
永住許可申請、
まずは「自分の場合」を整理するところから。
永住許可申請は、単に必要書類を集めて提出すればよいというものではありません。
これまでの在留歴、仕事や収入、税金・年金などの状況を確認し、
現在の状況に合わせて申請の準備を進めることが大切です。
「10年住んでいないけれど申請できる?」
「税金や年金に気になるところがある」
「転職や独立があり、経歴が複雑」
「自分で申請する前に確認しておきたい」
そうした段階からでもご相談いただけます。
ご相談内容を確認したうえで、必要な準備や進め方をご案内します。
