作詞・作曲・編曲にかかる 著作権譲渡契約書 作成のポイント5選

音楽制作の現場では、

「誰が作詞したのか」

「誰が作曲したのか」

「編曲は著作物なのか」

そして

「著作権は誰のものなのか」

が曖昧なまま進んでしまうことが少なくない。

しかし、この“曖昧さ”は、

後になって 印税・二次利用・配信・炎上 という形で必ず噴き出す。

作詞・作曲・編曲に関わる場合、

著作権譲渡契約書は必須。

しかも、一般的な雛形では足りない。

ポイント①

「何の著作権を譲渡するのか」を分解して書く

まず最初の落とし穴。

音楽は1つに見えて、

法律上は複数の著作物に分かれる。

作詞 → 言語の著作物

作曲 → 音楽の著作物

編曲 → 二次的著作物(原則)

契約書では必ず👇を明確にする。

作詞部分の著作権

作曲部分の著作権

編曲部分の著作権

共同著作か単独著作か

❌「本楽曲の著作権一切」

→ トラブルの元。

“どの創作行為の権利か”を分解して特定するのが鉄則。

ポイント②

著作権譲渡でも「著作者人格権」は別物

ここは必ず書くべき超重要ポイント。

日本法では、

著作者人格権は譲渡できない。

そのため、譲渡契約では👇を必ず規定する。

著作者人格権を行使しない

氏名表示の扱い

改変・編集・翻案への同意

条文例(要旨)👇

著作者は、本契約に基づく利用に関し、

著作者人格権を行使しないものとする。

これがないと👇

歌詞を変えたらクレーム

編曲を変えたら訴え

商用利用で揉める

譲渡したつもりでも自由に使えないという事態になる。

ポイント③

利用範囲を「無限定」にするか「限定」するか

著作権譲渡といっても、

すべて無制限にする必要はない。

実務では次を決める。

商用利用の可否

配信・CD・映像利用

広告・CM使用

二次利用(ゲーム・映画・VTuberなど)

海外利用

✔ 完全譲渡型

→ すべてOK(報酬高め)

✔ 限定譲渡型

→ 使用目的を限定(報酬抑えめ)

どちらにするかを曖昧にすると、

後から「それは聞いてない」問題が必ず起きる。

ポイント④

報酬と印税の関係を明確にする

音楽契約で一番揉めるのがここ。

必ず整理する👇

譲渡対価は一括か

印税は発生するか

JASRAC等の著作権管理は誰が行うか

原盤権との関係

よくある危険パターン👇

❌「報酬を支払う。詳細は別途協議」

→ 地雷。

実務では👇のどちらかに振り切る。

完全買い切り(印税なし)

譲渡+印税支払あり

中途半端が一番危ない。

ポイント⑤

編曲の扱いを軽視しない

編曲は軽く見られがちだが、

条件次第で 著作権が発生する。

そのため👇を必ず決める。

編曲成果物の権利帰属

二次的著作物の扱い

原曲権利者との関係

将来の再編曲・改変の可否

特に👇は必須。

編曲により生じる著作権は、

本契約に基づき◯◯に帰属する。

これを書かないと、

編曲者が権利を主張して使用できなくなることがある。

まとめ

音楽の著作権契約は「感覚」ではなく「設計」

音楽制作は感性の世界。

しかし、

権利処理は完全に法律の世界だ。

作った

依頼された

お金を払った

それだけでは、

著作権は動かない。

作詞・作曲・編曲に関わるなら、

最初に契約書で線を引くことが、

クリエイターも依頼者も守る。

それが、

長く使われる楽曲を生むための最低条件だ。

南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本

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