「AIが書いた中傷、責任は誰にあるのか」生成AIと名誉毀損の法的境界線

ある日、AIが自動生成した文章に自分の名前が登場していた。

そこには「過去に不正をした」と書かれている――もちろん事実ではない。

では、この“嘘”を誰が責任を取るのか?

投稿者? AI開発者?

 それともAI自身?

私たちは便利さの裏に、“言葉の刃”をAIに預け始めている。

名誉毀損という古くからある罪が、いま再び問い直されているのだ。

第一章 名誉毀損の基本構造

・刑法230条:「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は処罰」

・民法709条:「不法行為として損害賠償請求が可能」

・つまり、“事実を伝える自由”と“人格権の保護”のせめぎ合い。

・SNS時代には“拡散”という新しいリスクが追加されている。

第二章 AIが書いた場合の法的主体は誰?

・現行法上、AIは「権利能力なき存在」。したがって責任主体にならない。

・生成結果をネットに投稿した人間(ユーザー)が、

 →名誉毀損の主体(行為者)とみなされるのが基本。

・ただし、AIが自律的に学習して虚偽情報を出力した場合、

 →開発者・提供者の注意義務違反(民法415条または709条)が議論される。

🧩例:

AIが特定人物を犯罪者と誤認→ユーザーがSNSで拡散→その投稿者が一次的責任者。

ただしAIが誤情報を“高確率で出す設計”であれば、開発側の過失も問題に。

第三章 「AI発言」と「人間発言」の区別

・名誉毀損の成立要件には「人が人に向けた意思表現」が必要。

・AIの出力は“意思”ではなく“機械的処理”。

 →つまり、AI単独では名誉毀損罪は成立しない。

・しかし、“AIの発言を使って誹謗中傷する人”には責任が生じる。

⚖️イメージ

AI:刃物そのもの

ユーザー:刃物を振るう人

→ 法的責任は「使用者」に帰属する。

第四章 開発者の「予見義務」とプラットフォームの責任

・AIが不法行為を助長する可能性を知りながら放置すれば、

 →**過失責任(709条)の可能性。

・現実には利用規約・免責条項によって責任を限定している。

・ただし、AIが虚偽情報を大量生成・拡散し被害を拡大させた場合、

 →被害者は「共同不法行為」**を主張する余地も。

第五章 “AI誹謗中傷”時代に個人ができる対策

生成AIの出力をそのまま転載しない

引用元・出典を明示

誤情報が出た場合は迅速に削除・訂正

名誉を害された場合はスクリーンショットで証拠保存し、弁護士・行政書士に相談

第六章 AIと「言葉の責任」

AIはただのツール――しかし、ツールが“言葉”を持った瞬間に、

それを使う人間の倫理が試される。

生成AIがどれだけ進化しても、

“名誉”という人間固有の価値だけは代替できない。

AI社会とは、つまり人間がもう一度「言葉の意味」を考える時代なのだ。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本

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