遺言書を作ったあとで、「この部分だけ変更したい」と思うことはよくあります。
自筆証書遺言の場合、つい訂正線を引いて書き直すことを考えがちですが、これは法律的には注意が必要です。
この記事では、訂正線を使った修正のリスクと、安全に遺言を変更する方法をわかりやすく解説します。
1.訂正線での修正は無効になるリスクがある
自筆証書遺言は、法律上全文を自分で書き、日付・署名・押印することが要件です(民法968条)。
- 訂正線で一部を書き換えた場合
- 訂正印や署名がなかった場合
→ どの部分が有効か不明となり、家庭裁判所の検認で無効と判断されることがあります。
ポイント:訂正線を使った修正は、見た目は簡単でも法的には不安定です。
2.訂正線を使う場合の条件
どうしても訂正線で修正する場合、最低限以下の条件を守る必要があります。
- 訂正箇所を明確に示す
- 「第○条○○は無効」と明記し、訂正後の文言を書き足す
- 訂正の意思を署名・押印で示す
- 訂正前後の文言に署名押印することで、本人の意思であることを証明
- 日付を確認
- 訂正した日付を明記すると、意思の新旧が明確になる
注意:この方法でも家庭裁判所で問題になる可能性はゼロではありません。
3.安全で確実な変更方法
法律的に安全なのは、新しい遺言書を作ることです。
- 全面書き直し
- 以前の遺言書を破棄するか、「新しい遺言が有効」と明記
- 一部変更用の遺言を新規作成
- 「令和○年○月○日付遺言の第○条を次の通り変更」と明示
この方法なら、訂正線のような曖昧さがなく、家庭裁判所でも有効と認められやすいです。
4.法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する場合
- 一度法務局に預けた遺言書を直接修正して再保管することはできません。
訂正線を入れて同じ遺言書をもう一度預けることもできません。 - 変更や修正をしたい場合は、既存の遺言書を撤回(または破棄)し、新たに清書した遺言書を作成して再度保管申請する必要があります。
つまり、保管制度に預けた遺言書自体は変更不可で、変更する場合は「新しい遺言書を作り直す」手順が必要です。
5.まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 訂正線はリスクあり | どの部分が有効か不明になる可能性 |
| 条件付きで使用可 | 訂正箇所の明示・署名押印・日付を守る |
| 安全策 | 新しい遺言書を作成する |
| 保管制度 | 新たに清書必須 |
遺言書は「本人の最終意思」を示す大切な書類です。
一部分だけの修正でも、新しく書き直す方が圧倒的に安全です。
行政書士に相談すれば、訂正線を使わず安全に修正する具体例も作成できます。
遺言書の変更に迷ったら、専門家の確認を受けることをおすすめします。
大野