遺言書を見つけたとき、財産をどう受け取るか悩む方も多いでしょう。特に「遺言書に自分に財産を相続させると書かれている場合」、相続人としてどんな手続きが必要なのか疑問に思う方も少なくありません。この記事では、相続と遺贈の違いや、遺言書で指定された場合の手続きについてわかりやすく解説します。
目次
1. 相続における選択肢
まず、相続人は被相続人(亡くなった方)の財産を承継する際に、以下の3つの方法から選択できます。
- 単純承認
- 財産も負債もすべて引き継ぐ方法。
- 特別な手続きは不要で、自動的に相続が確定します。
- 限定承認
- 相続財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ方法。
- 借金が多い場合などに使われ、家庭裁判所の許可が必要です。
- 相続人全員で行う必要があります。
- 相続放棄
- 相続人としての権利を放棄する方法。
- 財産も負債も一切引き継ぎません。
- 家庭裁判所で申述手続きを行います。
2. 遺言書で「相続させる」と書かれていた場合
遺言書に「○○に財産を相続させる」と指定されていた場合でも、受け取る側が相続人であれば相続として扱われます。
- 遺言書は「財産の分配方法を指定するもの」となり、相続人は単純承認・限定承認・放棄の選択が可能です。
- 例えば、父が遺言で長男に自宅を相続させると指定した場合、長男は相続人として上記3つの権利行使ができます。
3. 遺贈とは何か
一方、遺贈とは、遺言によって相続人以外の人に財産を渡すことを指します。
- 遺贈の対象は友人、内縁の配偶者、NPO法人など、相続人でない人です。
- 遺贈を受ける人は、財産を受け取るか辞退するかを選択できますが、相続人のように「限定承認」や「放棄」といった制度はありません。
4. 相続と遺贈の違いを整理
項目 | 相続 | 遺贈 |
---|---|---|
対象 | 法定相続人 | 相続人以外も可 |
権利行使 | 単純承認 / 限定承認 / 放棄 | 受け取るか辞退するか |
遺言の影響 | 財産の分配方法を指定できる | 財産を特定人に渡す手段 |
法的手続き | 放棄・限定承認は家庭裁判所 | 遺贈承認は裁判所手続き不要 |
5. まとめ
- 遺言書に「相続させる」と書かれている場合でも、相続人は相続人としての権利(単純承認・限定承認・放棄)を行使できます。
- 相続人以外に財産を渡す場合は遺贈となり、承認や放棄の制度は相続とは異なります。
- 遺言書を受け取った際は、まず自分が相続人かどうかを確認し、適切な手続きを行うことが大切です。
💡 ワンポイントアドバイス
遺言書を発見したら、むやみに開封したり書き換えたりせず、まず専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に相談することをおすすめします。権利関係を正しく整理することで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。
大野