公正証書遺言の原本の保管について、170歳 or 140年間ってことを聞いたけど本当なの?
◆ 結論から言うと…
はい、本当です。
公正証書遺言の「原本」は、公証役場(法務省所管の公証人制度)において、
遺言者の死亡後50年後、遺言者が170歳になるまで、または作成日から140年間は、無料で保管されます(公証人法施行規則)。
これは、公正証書遺言の信頼性と安全性を支える仕組みであり、遺言者・相続人の双方にとって大きなメリットです。
目次
■ 制度の根拠:法務省と日本公証人連合会による規定
この保管制度は、以下の文書・通達に基づいています:
- 日本公証人連合会の規定
- 電子公証制度の運用方針
- 公正証書遺言の保管に関する内部規程
特に近年では、「電子公証制度(e公証)」との連携もあり、データとしてのバックアップも進んでいます。
▼ 保管期間の規定内容
- 遺言者が170歳になるまで(例:50歳で作成した場合 → 残り120年)
- または、
- 作成日から140年間
いずれか早い方まで、公正証書の**原本(オリジナル文書)**は公証役場で無料保管されます。
■ そもそも「公正証書遺言」とは?
公正証書遺言とは、公証役場で公証人の立ち会いのもと作成される、法的に最も安全・確実な遺言書のことです。
民法第969条(公正証書遺言)
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が公証人に口授し、公証人が筆記して作成する。
■ 保管される「原本」・「正本」・「謄本」の違い
書類 | 内容 | 保管場所 |
---|---|---|
原本 | 本物。公証人が作成した唯一の正式文書 | 公証役場で保管(本人でも閲覧不可) |
正本 | 原本の写し。相続手続きで使用 | 遺言者または相続人が持つ |
謄本 | コピー。内容確認用など | 必要に応じて発行される |
■ 公正証書遺言の保管が「無料」って本当?
はい、原本の保管は完全に無料です。
作成時の費用はかかりますが、その後の保管料・更新料などは一切不要です。
これは、民間の保管サービス(例:自筆証書遺言の有料保管制度)と比べても非常にメリットが大きいポイントです。
■ 公正証書遺言が選ばれる理由:保管制度以外にも安心材料が豊富
- 無効になりにくい(形式ミスがない)
- 家庭裁判所の検認不要
- 保管が万全(原本が残る)
- 災害・火災・紛失のリスクなし
- 相続人が後で内容確認できる(死後照会制度あり)
■ 公正証書遺言をおすすめしたい人
- 財産を巡るトラブルを絶対に避けたい
- 相続人が複数いて意見が割れそう
- 会社や不動産など大きな財産がある
- 再婚・養子縁組・内縁関係など家族関係が複雑
- 自筆証書遺言だと不安な方
■ まとめ:170歳 or 140年。公正証書遺言の安心は“超長期保管”にあり!
遺言は、書いただけでは意味がありません。
「死後に確実に見つかり、確実に効力を持つ」ことが重要です。
その点、公正証書遺言は
- 原本を140年保管
- 国家資格者である公証人が作成
- 法的な安全性も最高レベル
という、まさに“安心を形にした遺言”だといえるでしょう。
遺言書にご関心がある方は、遺言書の作成ページもご覧ください。
大野