住居侵入罪(刑法130条)という犯罪の構成要件は、そもそもこの罪が何を守ったものなのかという点から考えますとわかりやすいです。

住居侵入罪は住居に誰を立ち入らせるかと自由に対する侵害と言われています。

ということは例え知り合いであっても例え、自分の家に隙あらば泥棒をしようと思ってインターフォンをならすと知り合いなので入れてもらえますが、住居権者の意思に反する立ち入りということになります(この泥棒の意図を知っていたら社会通念上通常は住居に立ち入らせないからです)。

従いましてこの場合でも住居「侵入」と言えますので同罪が成立します。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本