業務委託契約としている方が多いと思いますが、内容としては、雇用ではない、業務委託契約をするという感じで業務委託を選ばれている方がほとんどだと思います。
業務委託と言えば、これが成立するのであれば、確かに雇用ではないため、社会保険加入、労災関係は考えなくても良いということになるかと思います。
それはクリアしたとして、次に考えるのは、ではいわゆる外注したらそれはすべて業務委託になるのですか?ということです。
これは否です。場合によっては請負ということもあります。請負と言いますのは、典型的には大工の契約です。
つまり家を建てるのであれば、家が完成しないことには報酬はもらえないタイプの契約が請負です。
業務委託といっても内容が準委任であれば、そんなことはありません。だからといって契約書のタイトルに業務委託と書いておけば、常に業務委託となる、それはありません。そんな言ったもん勝ちにはなっていません。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本