借地借家法が適用されるとどうなるのでしょうか。
①存続期間
ア)借地権
借地権の存続期間は、最低で三十年となります。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となります(法第3条)。
イ)建物賃借権
1年未満の期間を定めると、期間の定めがない賃貸借になります(法第29条第1項)
②更新後の存続期間
ア)借地権
A)合意更新:初回20年以上、2回目以降は10年以上。契約でこれにより長い期間を定めた時はその期間(法第4条)
B)更新請求:初回20年、2回目以降は10年(法第5条第1項、法第4条)
C)使用継続更新:初回20年、2回目以降は10年(法第5条第2項、法第4条)
D)再築更新:20年(法第7条第1項)
イ)建物賃借権
期間の定めがある場合、更新時、特約がない限り「期間の定めがない賃貸借」となります(法第26条第1項)。
大野