あの商品が欲しい・・・

商品を購入する際、売買契約を締結します。

契約の締結とのどのようなことなのでしょうか。

契約とは、当事者間の合意です。そして合意により、当事者間に権利義務関係を生じさせます。

合意によって、契約通りの内容を実現するように強制できるようになります。

法律により保護を受けるためには、公序良俗に反しない等、ふさわしい内容のものでなければなりません。

では、契約が成立するためにはどのような行為が必要となるのでしょうか。

当事者の一方からの「申し込み」に対して、他方の「承諾」の合致により契約は成立します。

これは口約束だけで成立します。

では、なぜ契約書を交わすことがあるのか。

それはトラブルを回避するためです。後になって言った言わないを避けるためです。

また、トラブルになった際にも、契約の内容を強制するためには裁判が必要となりますから、その証拠となります。

そのために契約書を交わすのです。

もっとも、目的物を引き渡すことで成立する契約も存在することに注意です。

諾成契約:口約束(当事者の合意)だけで成立する契約(たとえば、売買契約、使用貸借契約、消費貸借契約「書面による場合」、代物弁済契約、請負契約、寄託契約、委任契約)
要物契約:目的物を引き渡すことで成立する契約(例えば、書面によらない消費貸借契約)

※契約自由の原則(どのような契約にするかは当事者の意思で自由に決定できます)
・契約締結の自由
・相手方を選択する自由
・契約の方式の自由
・契約の内容について決定できる自由

大野