本契約に違反した場合、相手方に損害を与えたときはその損害を賠償する責任を負う。

という文言を記載されている方が弊社にリーガルレビューを依頼してくだされ方には割といらっしゃいます。

契約違反になった際、損害賠償を請求するという規定はそもそも民法上可能なのでわざわざ毛契約にしておく必要はありません。前回のように損害賠償責任を負わないとするのであれば意味はあります(もっとも前回でも申し上げましたが制限される場合はあります)。

ではそのような規定はどのように修正すればよいのかと言いますと、損害賠償を負う場面を限定するかどこまで負うかを明確にしておくことに意味があると考えます。

例えば、積極損害だけ負い、消極的な損害は負わないですとか、物理的損害は負うけど精神的損害は負わないですとか、この辺りは公序良俗に反するかどうかを慎重に吟味しながら文言は選定しますが、端に損害賠償請求できるとすることから一歩進んだ書き方になります。

行政書士 西本