抵当権消滅請求とは何か
不動産を調べていると、登記簿に
「抵当権」という見慣れない言葉が記載されていることがあります。
この抵当権が残ったまま不動産を取得した場合、
一定の条件のもとで、その抵当権を消滅させることを求める制度が
抵当権消滅請求です。
この記事では、
- 抵当権とは何か
- 抵当権消滅請求とはどのような制度か
- どのような場合に問題になるのか
を、順を追って説明します。
抵当権とは何か
抵当権の基本的な役割
抵当権とは、
金銭の貸し借りなどの債務を担保するために、
不動産に設定される担保権
です。
典型例は住宅ローンです。
- 金融機関が融資を行う
- 返済の担保として
- 土地や建物に抵当権を設定する
という形で利用されます。
抵当権の特徴
抵当権には、次のような特徴があります。
- 不動産の所有権は債務者に残る
- 返済がされない場合、
抵当権者は不動産を競売にかけて回収できる - 不動産が第三者に移転しても、
抵当権は原則としてそのまま残る
最後の点が、抵当権消滅請求と深く関係します。
抵当権消滅請求が問題になる場面
抵当権は、不動産が売買などで移転しても消えません。
そのため、次のような状況が生じます。
例:抵当権付き不動産を取得した場合
- Aが借金をし、自分の土地に抵当権を設定
- その後、AからBが土地を購入
- 借金は完済されていない
この場合、
- 土地の所有者はB
- しかし抵当権は残ったまま
となります。
つまりBは、
自分とは無関係な借金のために、
自分の不動産が競売にかけられる可能性
を負うことになります。
抵当権消滅請求とは
このような不合理を調整するために設けられているのが、
抵当権消滅請求です。
制度の概要
抵当権消滅請求とは、
抵当権が設定された不動産を取得した一定の者が、
相当額の金銭を支払うことで、
抵当権を消滅させることを求める制度
です。
単に「消してほしい」と言う制度ではなく、
担保としての価値に見合う金銭を提供する点が重要です。
抵当権消滅請求の仕組み(簡略)
制度の流れを簡単に整理すると、次のようになります。
- 抵当不動産を取得した者が、抵当権者に対して請求を行う
- 抵当権を消滅させるための金額を提示する
- 抵当権者は
- その金額を受け取る
- もしくは競売を選択する
- 金額が支払われた場合、抵当権は消滅する
このように、
抵当権者の利益と、不動産取得者の不利益を調整する制度
として設計されています。
誰が抵当権消滅請求をできるのか
抵当権消滅請求は、誰でもできるわけではありません。
民法380条の制限
民法では、次の者について
抵当権消滅請求をすることができないと定めています。
- 主たる債務者
- 保証人
- これらの者の承継人
したがって、
債務者側に立つ者は、この制度を利用できません。
抵当権消滅請求が認められる典型例
第三者が不動産を取得した場合
- 債務者でも保証人でもない第三者が
- 抵当権付き不動産を取得した場合
このようなケースでは、
抵当権消滅請求が問題となります。
物上保証人の場合
- 借金の当事者ではない
- しかし、自分の不動産に抵当権を設定している
このような立場の人も、
民法380条に該当しないため、
抵当権消滅請求を行うことができます。
抵当権消滅請求の注意点
必ず成功する制度ではない
抵当権消滅請求は、
- 抵当権者が
- 提示額を受け取る
- 競売を選ぶ
いずれかを選択できる制度です。
そのため、
請求すれば必ず抵当権が消えるわけではありません。
実務上は判断が難しい制度
- 提示額の算定
- 請求のタイミング
- 他の手段(任意売却など)との比較
など、専門的な判断が必要になる場面が多い制度です。
まとめ
- 抵当権は、不動産に設定される担保権
- 不動産が移転しても、原則として抵当権は残る
- 抵当権消滅請求は、
その不合理を調整するための制度 - ただし、主たる債務者やその承継人などは利用できない
- 実務では慎重な検討が不可欠
大野