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抵当権消滅請求とは何か

不動産を調べていると、登記簿に
「抵当権」という見慣れない言葉が記載されていることがあります。

この抵当権が残ったまま不動産を取得した場合、
一定の条件のもとで、その抵当権を消滅させることを求める制度が
抵当権消滅請求です。

この記事では、

  • 抵当権とは何か
  • 抵当権消滅請求とはどのような制度か
  • どのような場合に問題になるのか

を、順を追って説明します。

目次

抵当権とは何か

抵当権の基本的な役割

抵当権とは、

金銭の貸し借りなどの債務を担保するために、
不動産に設定される担保権

です。

典型例は住宅ローンです。

  • 金融機関が融資を行う
  • 返済の担保として
  • 土地や建物に抵当権を設定する

という形で利用されます。

抵当権の特徴

抵当権には、次のような特徴があります。

  • 不動産の所有権は債務者に残る
  • 返済がされない場合、
    抵当権者は不動産を競売にかけて回収できる
  • 不動産が第三者に移転しても、
    抵当権は原則としてそのまま残る

最後の点が、抵当権消滅請求と深く関係します。

抵当権消滅請求が問題になる場面

抵当権は、不動産が売買などで移転しても消えません

そのため、次のような状況が生じます。

例:抵当権付き不動産を取得した場合

  • Aが借金をし、自分の土地に抵当権を設定
  • その後、AからBが土地を購入
  • 借金は完済されていない

この場合、

  • 土地の所有者はB
  • しかし抵当権は残ったまま

となります。

つまりBは、

自分とは無関係な借金のために、
自分の不動産が競売にかけられる可能性

を負うことになります。

抵当権消滅請求とは

このような不合理を調整するために設けられているのが、
抵当権消滅請求です。

制度の概要

抵当権消滅請求とは、

抵当権が設定された不動産を取得した一定の者が、
相当額の金銭を支払うことで、
抵当権を消滅させることを求める制度

です。

単に「消してほしい」と言う制度ではなく、
担保としての価値に見合う金銭を提供する点が重要です。

抵当権消滅請求の仕組み(簡略)

制度の流れを簡単に整理すると、次のようになります。

  1. 抵当不動産を取得した者が、抵当権者に対して請求を行う
  2. 抵当権を消滅させるための金額を提示する
  3. 抵当権者は
    • その金額を受け取る
    • もしくは競売を選択する
  4. 金額が支払われた場合、抵当権は消滅する

このように、
抵当権者の利益と、不動産取得者の不利益を調整する制度
として設計されています。

誰が抵当権消滅請求をできるのか

抵当権消滅請求は、誰でもできるわけではありません。

民法380条の制限

民法では、次の者について
抵当権消滅請求をすることができないと定めています。

  • 主たる債務者
  • 保証人
  • これらの者の承継人

したがって、
債務者側に立つ者は、この制度を利用できません。

抵当権消滅請求が認められる典型例

第三者が不動産を取得した場合

  • 債務者でも保証人でもない第三者が
  • 抵当権付き不動産を取得した場合

このようなケースでは、
抵当権消滅請求が問題となります。

物上保証人の場合

  • 借金の当事者ではない
  • しかし、自分の不動産に抵当権を設定している

このような立場の人も、
民法380条に該当しないため、
抵当権消滅請求を行うことができます。

抵当権消滅請求の注意点

必ず成功する制度ではない

抵当権消滅請求は、

  • 抵当権者が
    • 提示額を受け取る
    • 競売を選ぶ

いずれかを選択できる制度です。

そのため、
請求すれば必ず抵当権が消えるわけではありません。

実務上は判断が難しい制度

  • 提示額の算定
  • 請求のタイミング
  • 他の手段(任意売却など)との比較

など、専門的な判断が必要になる場面が多い制度です。

まとめ

  • 抵当権は、不動産に設定される担保権
  • 不動産が移転しても、原則として抵当権は残る
  • 抵当権消滅請求は、
    その不合理を調整するための制度
  • ただし、主たる債務者やその承継人などは利用できない
  • 実務では慎重な検討が不可欠

大野

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