遺言書の内容を変更したくなったときの正しい手順│種類・方法・注意点をわかりやすく解説

遺言書を作成したあとに、「やっぱり内容を変えたい」「財産の配分を見直したい」と思うことは珍しくありません。
人間関係や財産状況は時間とともに変化します。
では、一度作成した遺言書を変更するにはどうすればよいのでしょうか?

この記事では、遺言書の変更方法注意点を、わかりやすく解説します。

目次

1.遺言書は「何度でも」書き直せる

遺言書は、本人の意思を示す最終的な意思表示ですが、生前であれば何度でも書き直すことが可能です。
法律上も、「後に作成した遺言が、前の遺言に優先する」と定められています(民法1023条)。

ポイント

  • 新しい遺言書を作れば、古い遺言のうち矛盾する部分は自動的に無効になります。
  • したがって、「気が変わった」「事情が変わった」場合は、ためらわずに新しい遺言書を作り直せます。

2.遺言の変更方法は「作り直し」または「一部変更」

遺言書を変更するには、主に次の2つの方法があります。

① 新しい遺言書を作成する(全面書き換え)

もっとも確実な方法が、新たに遺言書を作り直すことです。
日付を新しくして、以前の遺言よりも後の日付で作成すれば、それが有効になります。

メリット

  • 古い遺言との整合性を気にせず書ける
  • 書き直し漏れによる混乱を防げる

デメリット

  • 全文を書き直す手間がかかる

② 一部変更(付け加え・削除)

すべてを作り直すほどではない場合には、**「変更遺言書」**を作成することも可能です。
たとえば、「長男への遺贈額を変更する」「遺言執行者を変更する」といった場合です。

この場合も、変更部分を明確に記載し、日付と署名押印を忘れずに行います。

例:「令和7年10月23日付の遺言書中、第2項を次のとおり変更する。」

3.遺言書の種類ごとの変更方法

遺言書には大きく分けて3種類あります。
それぞれの変更方法には特徴があります。

遺言の種類変更の方法注意点
自筆証書遺言新しい遺言書を自筆で作成(または一部変更)保管場所に注意。法務局保管制度を利用する場合、再保管が必要。
公正証書遺言公証役場で新たに作り直す公証人に再度依頼し、手数料が発生。確実で安全。
秘密証書遺言新しい遺言を再度封印して作成実務上あまり用いられない。

4.変更時の注意点

遺言の変更は、正しい手順を踏まないと無効になるおそれがあります。
以下の点には特に注意しましょう。

✅ 日付と署名押印を忘れずに

自筆証書遺言の場合、日付・署名・押印が欠けていると無効になります。

✅ 古い遺言を破棄しない

新しい遺言が有効と認められるまで、古い遺言も保管しておくのが安全です。
(新しい遺言に不備があると、古い遺言が生きる場合があります)

✅ 保管制度の再申請が必要

法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用している場合、
変更後の遺言を再度保管申請しなければなりません。
以前の遺言は自動で破棄されない点にも注意が必要です。

5.行政書士・専門家への相談がおすすめ

遺言の変更は、形式を一つ間違えるだけで無効になることがあります。
特に、複数回変更している場合は内容が複雑になりやすく、専門家の確認を受けておくと安心です。

南本町行政書士事務所では、

  • 遺言書の見直し・変更サポート
  • 公正証書遺言の作成支援
    などを行っています。

「前に書いた遺言を修正したい」「この内容で大丈夫か確認したい」といったご相談もお気軽にどうぞ。

まとめ

項目内容
遺言は何度でも変更可能後の日付の遺言が有効
方法全面作り直し or 一部変更
種類別公正証書は公証人再手続、自筆証書は再保管が必要
注意点日付・署名押印を忘れず、古い遺言をすぐ破棄しない
専門家相談無効リスクを避けるためにおすすめ

遺言は「今の気持ち」を反映できる大切な手段です。
人生の変化に合わせて、定期的に見直しておくことが、将来のトラブル防止にもつながります。

大野

目次