合同会社の代表者は誰?取締役は存在するのか解説します

合同会社(LLC)は、株式会社とは異なるシンプルで柔軟な会社形態です。これから会社を設立しようと考えている方の中には「代表者は誰になるのか?」「取締役はいるのか?」と疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、合同会社における代表者の仕組みと取締役の有無について詳しく解説します。

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合同会社の代表者は「業務執行社員」

合同会社では、株式会社のように「代表取締役」という役職は存在しません。
代わりに「業務執行社員(ぎょうむしっこうしゃいん)」が会社の業務を行い、その中から「代表社員(だいひょうしゃいん)」が選ばれます。

  • 業務執行社員 …会社の日常的な業務を行う人
  • 代表社員 …会社を外部的に代表する人(契約の締結など)

つまり、合同会社の代表者は「代表社員」です。登記簿謄本(履歴事項全部証明書)にも「代表社員 ○○」と記載されます。

取締役は存在しない

株式会社では、株主総会で選任される「取締役」が経営を担います。しかし、合同会社には取締役という役職そのものが存在しません

  • 株式会社 → 取締役会や株主総会で意思決定
  • 合同会社 → 社員(出資者)が直接意思決定

合同会社は出資者=経営者であり、出資した社員全員が原則として経営に携わります。そのため、株式会社のように「株主と経営陣が分かれている」仕組みではなく、シンプルな組織構造になっています。

合同会社の代表者を決める方法

合同会社の代表者(代表社員)は、定款や社員間の合意によって柔軟に決められます。

  • 出資者全員が代表社員になる
  • 特定の一人だけを代表社員にする
  • 外部の人を業務執行社員にして代表にする(※ただし社員として登記が必要)

この自由度の高さは合同会社のメリットの一つです。小規模事業やスタートアップでは特に使いやすい仕組みといえます。

株式会社との違いを整理

項目株式会社合同会社
代表者の呼称代表取締役代表社員
取締役の有無ありなし
意思決定株主総会・取締役会出資者(社員)の合意
経営と出資分離される場合が多い一致している

まとめ

  • 合同会社には「取締役」は存在しない
  • 代表者は「代表社員」と呼ばれる
  • 出資者全員が経営者となり、意思決定は社員の合意で行われる

合同会社はシンプルな仕組みで、経営と出資が一致しているため、スピーディーに意思決定できるのが特徴です。もし株式会社のように「取締役会」や「株主総会」といった仕組みをイメージしている方は、制度が大きく違うことを理解しておきましょう。

大野

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