被相続人が亡くなり、相続が開始されると、相続人は選択を迫られます。

①単純承認
 相続人が被相続人の権利義務のすべてを承継すること

②限定承認
 相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を受け継ぐこと

③相続放棄
 被相続人の権利義務を一切受け継がないこと

②と③をする場合には、相続人は家庭裁判所に対してその旨を申述することが必要となります。

そしてちょっと厄介なのが②です。

限定承認は以下のように決められています。

(1)申述人
相続人全員が「共同」して行う。

(2)申述期間
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。

(3)申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

そして費用と必要書類をそろえて行います。

相続放棄は一人の相続人が単独で行うことができますが、限定承認をする場合、全員で行う必要があるため、複数いる相続人の中で一人でも反対した場合は限定承認ができなくなる点に注意が必要です。

大野