2023年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が参院本会議で可決され、成立しました。

これにより、これまで戸籍上明記されていなかったフリガナが追加されることになります。

改正戸籍法は2025年5月26日からスタートされる予定です。

参照条文(一例)

戸籍法

第三章 戸籍の記載
第十三条
戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一氏名
二氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)
三出生の年月日
四戸籍に入つた原因及び年月日
五実父母の氏名及び実父母との続柄
六養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
七夫婦については、夫又は妻である旨
八他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
九その他法務省令で定める事項
②前項第二号の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。
③氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定める。

大野