コンサルティングをそもそも請負でやるのか、委任でやるのかを決めます。この違いについては前回もご説明させていただいておりますので割愛します。

つまり委託とか業務委託とか書けばそれで委任(正確には準委任となります)となるというのはありません。

書いている内容が請負なら請負と判断されます。

さて、コンサルティングにおいて最も大事な契約内容は3つあります。

1つ 成果についてです。成果が上がらない場合どういう手当をするのかといった点は決めておく必要があります。もっといいますと成果とはどこの何をいうのか

これは定義で示す必要があります。

2つ目は賠償請求をされた場合の、基準です。これも成果と結びつきますが、これが出ない場合、損害が発生する可能性があるためその賠償の手当ては必要になります。

3つ目は、ノウハウの問題です。これはいわば商品となりますが、これ自体権利保護されませんのでどうやってこれを保護するのかあるいはしないのかは決める必要があります。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本