たとえば、誰かにお金を貸していて、お金を返してもらっていない。
貸した側からすると一刻も返してもらいたいところですが、返す気配がなく、月日が流れている。
貸主は借主に対してお金を返せと請求することができますが、それがいつまでも行使できるか、といえば、
答えはノーです。
一定期間が経過し、借主がその利益を受けると意思表示をすると請求権はなくなってしまいます。
これが、消滅時効です。
大野
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
大阪府 大阪市 中央区 心斎橋の行政書士事務所。契約書作成・リーガルレビュー、帰化、国際結婚、許認可のことなら当事務所へ
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貸した側からすると一刻も返してもらいたいところですが、返す気配がなく、月日が流れている。
貸主は借主に対してお金を返せと請求することができますが、それがいつまでも行使できるか、といえば、
答えはノーです。
一定期間が経過し、借主がその利益を受けると意思表示をすると請求権はなくなってしまいます。
これが、消滅時効です。
大野