もう慣れてしまいましたでしょうか?いきなりですが問題です。

Aさんは自己が所有する甲建物を、Bさんに売るという契約をAB間で締結しました。
その契約では、所有権はBさんが甲建物の代金を全額支払ったときに移転するとしています。
Bさんは甲建物の代金を全額支払いましたが、登記はまだ移転してもらっていません。
この場合、BさんはAさんに対して所有権を主張することはできるでしょうか?

さあ、どうでしょうか。
物権変動といえば、登記がよく問題となります。
BさんはAさんから登記をまだ移転してもらっていませんが、Aさんに私が所有者といえるのでしょうか?

答えは、〇です。

民法177条の対抗要件である「登記」はあくまで「第三者」との関係においてのものです。
契約をした「当事者間」では登記は要りません。
当事者間では、契約内容通りになります。

問題文から「甲建物の代金を全額支払ったときに所有権が移転する」と契約で規定している以上、その時に所有権が移転することになります。
そして、Bさんは甲建物の代金を全額支払っていますから、Bさんは所有権をAさんに主張することができます。

大野