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共同遺言の禁止(民法第975条)

遺言書を作成しようと考え、いろいろネットを検索される方がいらっしゃるかもしれません。

遺言書の種類、書き方、などなど解説しているサイトはたくさんあるかと思います。

もしかしたら、夫婦で遺言書について考えている方もいるかもしれません。

しかし、夫婦での遺言書の書き方については出てこないかと思います。

それは、法律で禁止されているからです。これは夫婦だからというわけではありません(夫婦はあくまで例えです)。

条文としては、民法第975条

「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」

つまり、夫婦で一枚の紙に遺言を残すことは許されていません。夫、妻、それぞれ別の紙で遺言を残す必要があるのです。

それはなぜでしょう。

法律で規定されている。ということはもちろんですが、
2人以上の者が同一の紙で遺言を残すことを認めると、どんな内容書かれているか、書こうとしているのか、がもう一方にわかってしまいます。とすると、片方の遺言書作成者の意思がもう一方に影響を与えることが考えられます。その場合、影響を受け、書きたいことが書けなくなり、自由な遺言書を作成することができなくなってしまいます。

これを避けるために共同遺言は禁止されています。

なお、2人以上の者が同一の紙で遺言を残しても「無効」となります。

大野

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