契約はどうやって成立するでしょう?

民法には以下のように規定されています(民法第522条)。

「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する」

すなわち、原則として、当事者間の意思表示の合致により契約は成立すると規定されています。

続いて、同2項には

「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」

と規定されています。

すなわち、原則として、方式は問わないということになります。

売ります・買いますの意思表示の合致があれば、それだけで契約は成立するということです。

意思表示の合致のみで契約が成立する契約を諾成契約といいます。

諾成契約の対にあるものとして、要物契約というものがあります。

要物契約は意思表示の合致だけでは契約は成立せず、目的物の授受があって成立する契約です。

典型契約の中では消費貸借契約(書面によらないもの)のみが要物契約となっています。

なお、意思の合致があれば契約は成立しますが、それが有効か無効かは別問題です。

大野