契約書に違約金を設定することがあります。例えば、相手が契約違反を犯し、結果こちら側に損害が発生した場合(因果関係ありのケース)かつ、わざとの場合、これは不法行為以前の債務不履行として処理し、損害賠償請求をします。
こういったケースではなく、ただ契約を解約するだけで違約金を発生させるという場合、これは認められるかという論点があります。
結論的には契約相手が個人ですと、消費者契約法、特商法が問題となりますので、違約金が高額に上る場合、注意が必要です。もっとも債務の履行をする側(売り手)が契約相手のためにとても多大な労力を投資したり、入念な準備をしている又は、他の顧客と契約できないような場合、ある程度高額となる違約金も認められるケースもあり得るかと思います。
しかし、ただ、解約→違約金という単純な図式では判断できないケースもあります
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本